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刑事訴訟法

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出典:e-Gov法令検索

昭和23年制定の刑事訴訟法。刑事手続の流れと被疑者・被告人の権利を定める。

第1条
この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明ら...
刑事裁判のルールやで
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第2条
裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
裁判は裁判所がやる
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第3条
事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
検察が起訴する
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第4条
事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としな...
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第5条
数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判...
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第6条
土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件...
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第7条
土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としない...
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第8条
数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人...
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第9条
数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
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第10条
同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
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第11条
同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判す...
共犯は一緒に裁く
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第12条
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
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第13条
訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。
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第14条
裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる...
どこの裁判所で裁く?
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第15条
検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければ...
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第16条
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定...
移送してもらえる
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第17条
検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
管轄違いでも判決出せる
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第18条
犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合...
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第19条
裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属す...
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第20条
裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
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第21条
裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、...
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第22条
事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避すること...
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第23条
合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。こ...
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第24条
訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この...
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第25条
忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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第26条
この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
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第27条
被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
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第28条
刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十九条又は第四十一条の規定を適用しない罪に当たる事件について、被...
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第29条
前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理...
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第30条
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
弁護人を選べる
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第31条
弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
貧乏でも弁護人つく
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第31-2条
弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
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第32条
公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
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第33条
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。
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第34条
前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。
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第35条
裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し...
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第36条
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人...
国が弁護人つけてくれる
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第36-2条
この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現...
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第36-3条
この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人...
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第37条
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
証人には日当出る
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第37-2条
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任すること...
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第37-3条
前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
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第37-4条
裁判官は、被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の...
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第37-5条
裁判官は、死刑又は無期拘禁刑に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付す...
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第38条
この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任し...
いつでも弁護人と会える
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第38-2条
裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただ...
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第38-3条
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を...
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第38-4条
裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十...
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第39条
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人...
弁護人と自由に会える
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第40条
弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができ...
弁護人は書類見れる
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第41条
弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。
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第42条
被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
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第43条
判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
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第44条
裁判には、理由を附しなければならない。
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第45条
判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。
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第46条
被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求するこ...
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第47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつ...
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第48条
公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
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第49条
被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧するこ...
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第50条
公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求に...
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第51条
検察官、被告人又は弁護人は、公判調書の記載の正確性につき異議を申し立てることができる。異議の申立があ...
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第52条
公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを証明することができる...
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第53条
何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察...
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第53-2条
訴訟に関する書類及び押収物については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十...
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第54条
書類の送達については、裁判所の規則に特別の定のある場合を除いては、民事訴訟に関する法令の規定(公示送...
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第55条
期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を...
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第56条
法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又...
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第57条
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。
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第58条
裁判所は、次の場合には、被告人を勾引することができる。
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第59条
勾引した被告人は、裁判所に引致した時から二十四時間以内にこれを釈放しなければならない。但し、その時間...
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第60条
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、こ...
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第61条
被告人の勾留は、被告人に対し被告事件を告げこれに関する陳述を聴いた後でなければ、これをすることができ...
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第62条
被告人の召喚、勾引又は勾留は、召喚状、勾引状又は勾留状を発してこれをしなければならない。
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第63条
召喚状には、被告人の氏名及び住居、罪名、出頭すべき年月日時及び場所並びに正当な理由がなく出頭しないと...
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第64条
勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施...
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第65条
召喚状は、これを送達する。
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第66条
裁判所は、被告人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に被告人の勾引を嘱託することが...
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第67条
前条の場合には、嘱託によつて勾引状を発した裁判官は、被告人を引致した時から二十四時間以内にその人違で...
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第68条
裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由...
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第69条
裁判長は、急速を要する場合には、第五十七条乃至第六十二条、第六十五条、第六十六条及び前条に規定する処...
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第70条
勾引状又は勾留状は、検察官の指揮によつて、検察事務官又は司法警察職員がこれを執行する。但し、急速を要...
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第71条
検察事務官又は司法警察職員は、必要があるときは、管轄区域外で、勾引状若しくは勾留状を執行し、又はその...
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第72条
被告人の現在地が判らないときは、裁判長は、検事長にその捜査及び勾引状又は勾留状の執行を嘱託することが...
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第73条
勾引状を執行するには、これを被告人に示した上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場...
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第74条
勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこ...
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第75条
勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができ...
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第76条
被告人を勾引したときは、直ちに被告人に対し、公訴事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨並びに貧...
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第77条
被告人を勾留するには、被告人に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護...
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第78条
勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会...
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第79条
被告人を勾留したときは、直ちに弁護人にその旨を通知しなければならない。被告人に弁護人がないときは、被...
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第80条
勾留されている被告人は、第三十九条第一項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若し...
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第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で...
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第82条
勾留されている被告人は、裁判所に勾留の理由の開示を請求することができる。
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第83条
勾留の理由の開示は、公開の法廷でこれをしなければならない。
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第84条
法廷においては、裁判長は、勾留の理由を告げなければならない。
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第85条
勾留の理由の開示は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
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第86条
同一の勾留について第八十二条の請求が二以上ある場合には、勾留の理由の開示は、最初の請求についてこれを...
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第87条
勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所は、検察官、勾留されている被告人若しくはその弁護人...
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第88条
勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の...
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第89条
保釈の請求があつたときは、次の場合を除いては、これを許さなければならない。
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第90条
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により...
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第91条
勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決...
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第92条
裁判所は、保釈を許す決定又は保釈の請求を却下する決定をするには、検察官の意見を聴かなければならない。
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第93条
保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない。
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第94条
保釈を許す決定は、保証金の納付があつた後でなければ、これを執行することができない。
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第95条
裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被...
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第95-2条
期間を指定されて勾留の執行停止をされた被告人が、正当な理由がなく、当該期間の終期として指定された日時...
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第95-3条
裁判所の許可を受けないで指定された期間を超えて制限された住居を離れてはならない旨の条件を付されて保釈...
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第95-4条
裁判所は、被告人の逃亡を防止し、又は公判期日への出頭を確保するため必要があると認めるときは、保釈を許...
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第96条
裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、検察官の請求により、又は職権で、決定で、保釈又は勾留...
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第97条
上訴の提起期間内の事件でまだ上訴の提起がないものについて、勾留の期間を更新し、勾留を取り消し、又は保...
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第98条
保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察...
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第98-2条
検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていな...
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第98-3条
保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された...
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第98-4条
裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、そ...
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第98-5条
監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。
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第98-6条
監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第九十四条第一項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金...
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第98-7条
裁判所は、監督者を選任した場合において、被告人の召喚がされたときその他この法律又は他の法律の規定によ...
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第98-8条
裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、監督者を解任す...
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第98-9条
裁判所は、監督者を解任した場合又は監督者が死亡した場合には、決定で、保釈又は勾留の執行停止を取り消さ...
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第98-10条
被告人は、第九十八条の八第一項第二号に該当すること又は監督者が死亡したことを知つたときは、速やかに、...
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第98-11条
監督者が選任されている場合において、第九十六条第一項(第一号、第二号及び第五号(第九十五条の四第二項...
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第99条
裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別...
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第99-2条
裁判所は、必要があるときは、記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を...
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第100条
裁判所は、被告人から発し、又は被告人に対して発した郵便物、信書便物又は電信に関する書類で法令の規定に...
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