第64条
勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんで。
被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができるんや。
被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要せえへん。
ワンポイント解説
勾引状と勾留状っていうのは、召喚状よりもずっと強い力を持つ令状のことやねん。勾引は強制的に裁判所まで連れてくること、勾留は刑事施設に何日も閉じ込めることやから、人の自由を大きく制限するんや。せやからこの条文では、令状に書かなあかん内容がめちゃくちゃ詳しく決められてるんやで。
例えばな、警察が容疑者を勾引するときの令状を見てみよか。そこには容疑者の名前と住所、何の罪か、どんな事件の内容か(公訴事実の要旨)、どこに連れていくか、この令状は何月何日まで有効で期限が過ぎたら執行でけへんこと、いつ発行されたかっていうのが全部書いてあるんや。そして裁判長か裁判官が名前書いて印鑑押してる。これ一つでも抜けてたら、その令状は無効になってまうねん。
ただし名前がわからへん容疑者の場合は、人相とか体格とかで特定してもええし、住所不定の人やったら住所は書かんでもええっていう例外もあるんや。これは現実的な配慮やな。でもそれ以外の部分は厳格に決まってて、特に有効期間をちゃんと書くことで令状が永久に使われへんようにして、人の権利を守ってるんやねん。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ