おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

刑事訴訟法

第64条

第64条

第64条

勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんで。

被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができるんや。

被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要せえへん。

勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。

被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。

勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんで。

被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができるんや。

被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要せえへん。

ワンポイント解説

勾引状と勾留状、これは召喚状よりずっと重い。強制的に連れてくか、何か月も閉じ込めるかやからな。せやから書かなあかんことも、めっちゃ詳しく決まってる。名前、住所、罪名、事件の内容、どこに連れてくか(or どこの刑務所に入れるか)、いつまで有効か、いつ発行したか、全部や。裁判官の印鑑も必須。これ一つでも抜けたらアウト。

特に大事なんが「公訴事実の要旨」と「有効期間」や。公訴事実の要旨っていうんは「あんたはこういう罪でこういうことやったって疑われてます」っていう具体的な内容。これ書いてないと、被告人は「何で捕まったん?」ってわからへんやん。それと有効期間。「この令状は○月○日まで有効」って書いてあって、それ過ぎたら執行でけへんし、令状は返さなあかん。無期限の令状なんて絶対許されへんのや。

第2項と第3項は例外ルール。名前がわからへん容疑者には「身長170cm、やせ形、ホクロが…」みたいに特徴で書いてもOK。住所不定の人は住所書かんでもええ。現実的な配慮やな。でもそれ以外は厳格や。強制処分やからこそ、キッチリ要件を満たさんとあかん。令状の濫用を防いで、法の支配を守るための仕組みやねん。

勾引状および勾留状に記載すべき事項を定めた条文です。第1項は、これらの令状に記載すべき事項として、①被告人の氏名及び住居、②罪名、③公訴事実の要旨、④引致すべき場所または勾留すべき刑事施設、⑤有効期間及びその経過後は執行できず令状を返還すべき旨、⑥発付の年月日、⑦その他裁判所規則で定める事項、を規定し、裁判長または受命裁判官の記名押印を要求しています。

第2項と第3項は、被告人の特定に関する例外規定です。氏名が明らかでない場合は、人相・体格など被告人を特定できる事項で指示できます。住居が明らかでない場合は、その記載を要しません。これらは、氏名不詳者や住居不定者に対しても適切に令状を発付できるようにするための実務的な配慮です。特に第1項⑤の有効期間の定めは重要で、令状の効力が無期限に続くことを防ぎ、被告人の権利を保護しています。

勾引状・勾留状は召喚状よりも強制力が強く、被告人の身体の自由に対する制約も大きいため、記載事項もより詳細です。特に公訴事実の要旨を記載することで、被告人はなぜ勾引・勾留されるのかを具体的に知ることができます。有効期間の定めと、期間経過後の令状返還義務により、令状の濫用を防止し、法の支配を確保しています。これらの厳格な形式要件は、強制処分の適法性を担保する重要な仕組みです。

勾引状と勾留状、これは召喚状よりずっと重い。強制的に連れてくか、何か月も閉じ込めるかやからな。せやから書かなあかんことも、めっちゃ詳しく決まってる。名前、住所、罪名、事件の内容、どこに連れてくか(or どこの刑務所に入れるか)、いつまで有効か、いつ発行したか、全部や。裁判官の印鑑も必須。これ一つでも抜けたらアウト。

特に大事なんが「公訴事実の要旨」と「有効期間」や。公訴事実の要旨っていうんは「あんたはこういう罪でこういうことやったって疑われてます」っていう具体的な内容。これ書いてないと、被告人は「何で捕まったん?」ってわからへんやん。それと有効期間。「この令状は○月○日まで有効」って書いてあって、それ過ぎたら執行でけへんし、令状は返さなあかん。無期限の令状なんて絶対許されへんのや。

第2項と第3項は例外ルール。名前がわからへん容疑者には「身長170cm、やせ形、ホクロが…」みたいに特徴で書いてもOK。住所不定の人は住所書かんでもええ。現実的な配慮やな。でもそれ以外は厳格や。強制処分やからこそ、キッチリ要件を満たさんとあかん。令状の濫用を防いで、法の支配を守るための仕組みやねん。

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