おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第64条

第64条

第64条

勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんで。

被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができるんや。

被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要せえへん。

勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印しなければならない。

被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。

被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。

勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還せなあかん旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判長又は受命裁判官が、これに記名押印せなあかんで。

被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができるんや。

被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要せえへん。

ワンポイント解説

勾引状と勾留状っていうのは、召喚状よりもずっと強い力を持つ令状のことやねん。勾引は強制的に裁判所まで連れてくること、勾留は刑事施設に何日も閉じ込めることやから、人の自由を大きく制限するんや。せやからこの条文では、令状に書かなあかん内容がめちゃくちゃ詳しく決められてるんやで。

例えばな、警察が容疑者を勾引するときの令状を見てみよか。そこには容疑者の名前と住所、何の罪か、どんな事件の内容か(公訴事実の要旨)、どこに連れていくか、この令状は何月何日まで有効で期限が過ぎたら執行でけへんこと、いつ発行されたかっていうのが全部書いてあるんや。そして裁判長か裁判官が名前書いて印鑑押してる。これ一つでも抜けてたら、その令状は無効になってまうねん。

ただし名前がわからへん容疑者の場合は、人相とか体格とかで特定してもええし、住所不定の人やったら住所は書かんでもええっていう例外もあるんや。これは現実的な配慮やな。でもそれ以外の部分は厳格に決まってて、特に有効期間をちゃんと書くことで令状が永久に使われへんようにして、人の権利を守ってるんやねん。

勾引状および勾留状に記載すべき事項を定めた条文です。第1項は、これらの令状に記載すべき事項として、①被告人の氏名及び住居、②罪名、③公訴事実の要旨、④引致すべき場所または勾留すべき刑事施設、⑤有効期間及びその経過後は執行できず令状を返還すべき旨、⑥発付の年月日、⑦その他裁判所規則で定める事項、を規定し、裁判長または受命裁判官の記名押印を要求しています。

第2項と第3項は、被告人の特定に関する例外規定です。氏名が明らかでない場合は、人相・体格など被告人を特定できる事項で指示できます。住居が明らかでない場合は、その記載を要しません。これらは、氏名不詳者や住居不定者に対しても適切に令状を発付できるようにするための実務的な配慮です。特に第1項⑤の有効期間の定めは重要で、令状の効力が無期限に続くことを防ぎ、被告人の権利を保護しています。

勾引状・勾留状は召喚状よりも強制力が強く、被告人の身体の自由に対する制約も大きいため、記載事項もより詳細です。特に公訴事実の要旨を記載することで、被告人はなぜ勾引・勾留されるのかを具体的に知ることができます。有効期間の定めと、期間経過後の令状返還義務により、令状の濫用を防止し、法の支配を確保しています。これらの厳格な形式要件は、強制処分の適法性を担保する重要な仕組みです。

勾引状と勾留状っていうのは、召喚状よりもずっと強い力を持つ令状のことやねん。勾引は強制的に裁判所まで連れてくること、勾留は刑事施設に何日も閉じ込めることやから、人の自由を大きく制限するんや。せやからこの条文では、令状に書かなあかん内容がめちゃくちゃ詳しく決められてるんやで。

例えばな、警察が容疑者を勾引するときの令状を見てみよか。そこには容疑者の名前と住所、何の罪か、どんな事件の内容か(公訴事実の要旨)、どこに連れていくか、この令状は何月何日まで有効で期限が過ぎたら執行でけへんこと、いつ発行されたかっていうのが全部書いてあるんや。そして裁判長か裁判官が名前書いて印鑑押してる。これ一つでも抜けてたら、その令状は無効になってまうねん。

ただし名前がわからへん容疑者の場合は、人相とか体格とかで特定してもええし、住所不定の人やったら住所は書かんでもええっていう例外もあるんや。これは現実的な配慮やな。でもそれ以外の部分は厳格に決まってて、特に有効期間をちゃんと書くことで令状が永久に使われへんようにして、人の権利を守ってるんやねん。

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