おおさかけんぽう

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南極条約

📚 出典・参考資料

出典:外務省条約データベース

1959年12月1日ワシントンで作成、1961年6月23日発効。南極地域の平和利用と科学調査の自由を保障する国際条約

第1条
1 南極地域は、平和的目的のみに利用する。軍事基地及び防備施設の設置、軍事演習の実施並びにあらゆる型...
南極は平和な大陸やで!
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第2条
国際地球観測年の間に実現された南極地域における科学的調査の自由及びそのための協力は、この条約の規定に...
0 ええやん
第3条
1 締約国は、第二条に定めるところにより南極地域における科学的調査についての国際協力を促進するため、...
0 ええやん
第4条
1 この条約のいかなる規定も、次のことを意味するものと解してはならない。 (a) いずれかの締約国が...
領土争いはやめとこか!
0 ええやん
第5条
1 南極地域におけるすべての核の爆発及び放射性廃棄物の同地域における処分は、禁止する。
0 ええやん
第6条
この条約の規定は、南緯六十度以南の地域(すべての氷だなを含む。)に適用する。ただし、この条約のいかな...
0 ええやん
第7条
1 この条約の目的を促進し、かつ、その規定の遵守を確保するため、第九条にいう会合に代表者を参加させる...
お互いチェックし合おう!
0 ええやん
第8条
1 この条約に基づく自己の任務の遂行を容易にするため、第七条1の規定に基づいて指名された監視員及び第...
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第9条
1 この条約の前文に列記する締約国の代表者は、情報を交換し、南極地域に関する共通の利害関係のある事項...
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第10条
各締約国は、いかなる者も南極地域においてこの条約の原則又は目的に反する活動を行なわないようにするため...
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第11条
1 この条約の解釈又は適用に関して二以上の締約国間に紛争が生じたときは、それらの締約国は、交渉、審査...
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第12条
1 (a) この条約は、第九条に定める会合に代表者を参加させる権利を有する締約国の一致した合意により...
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第13条
1 この条約は、署名国によつて批准されるものとする。この条約は、国際連合加盟国又は第九条に定める会合...
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第14条
この条約は、ひとしく正文である英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語により作成し、アメリカ合衆国政...
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