おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第7条

この条約の目的を進めて、決まりを守らせるために、各締約国が指定した監視員には包括的な検査権があるんやで。

南極地域のどこでも、どの基地も施設も設備も検査できるし、船も飛行機も検査する権利があるんや。

ワンポイント解説

「信頼するけど検証もする」っていう考え方を実現したルールやねん。各締約国が指定した監視員に、南極のどこでも自由に査察する権利を与えてるんや。基地も施設も設備も、船も飛行機も、全部チェックできるんやで。隠し事なし、オープンに行こうっちゅうことやな。

例えばな、Aさんの国の監視員がBさんの国の南極基地に行って「ちゃんと軍事利用してへんか?核実験の準備とかしてへんか?」って確認できるんや。Bさんの国も同じようにAさんの国の基地を検査できるねん。お互いに透明性を保つことで、「あの国は約束を破ってるんやないか」っていう疑いを防ぐことができるんや。

この相互査察の仕組みは「信頼醸成措置」っていう国際政治の考え方の先駆けやったんやで。今でも年間で数十回も査察が行われてるんや。この透明性があるからこそ、南極条約は60年以上も続いて、世界中から信頼されてるんやな。お互いを監視し合うことで、かえって信頼関係が深まるっちゅう素晴らしい仕組みやで。

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