おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

南極条約

第7条 査察権

第7条 査察権

第7条 査察権

この条約の目的を進めて、決まりを守らせるために、各締約国が指定した監視員には包括的な検査権があるんやで。

南極地域のどこでも、どの基地も施設も設備も検査できるし、船も飛行機も検査する権利があるんや。

この条約の目的を促進し及びその規定の遵守を確保するため、各締約国の指定する監視員は、南極地域のすべての地域及びすべての基地、施設及び設備を査察し、並びにすべての船舶及び航空機を査察する権利を有する。

この条約の目的を進めて、決まりを守らせるために、各締約国が指定した監視員には包括的な検査権があるんやで。

南極地域のどこでも、どの基地も施設も設備も検査できるし、船も飛行機も検査する権利があるんや。

ワンポイント解説

これは「信頼するけど検証もする」っちゅう考え方やな。 みんなが約束を守ってるかどうか、ちゃんとチェックできる仕組みを作ったんや。 隠し事なし、オープンに行こうっちゅうことやで。 この透明性があるから、南極条約は60年以上も続いてるんやな。

条約遵守を確保するための査察制度を規定した条文です。 各締約国が指定する監視員に、南極全域での包括的な査察権を付与しています。 相互査察による透明性確保は、「信頼醸成措置」の先駆的事例として評価されます。 この制度により、軍事利用禁止等の条約義務の履行が実効的に担保されています。現在でも年間数十回の査察が実施されています。

これは「信頼するけど検証もする」っちゅう考え方やな。 みんなが約束を守ってるかどうか、ちゃんとチェックできる仕組みを作ったんや。 隠し事なし、オープンに行こうっちゅうことやで。 この透明性があるから、南極条約は60年以上も続いてるんやな。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ