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日本国憲法

📚 出典・参考資料

出典:官報

昭和21年(1946年)11月3日公布、昭和22年(1947年)5月3日施行

第1条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
天皇はんは象徴やで!
0 ええやん
第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
0 ええやん
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
天皇はんのお仕事!
0 ええやん
第4条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。天皇は、法律の定める...
0 ええやん
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合...
0 ええやん
第6条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁...
天皇はんの後継ぎ!
0 ええやん
第7条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事を行ふ。
0 ええやん
第8条
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければな...
0 ええやん
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武...
もう戦争はせえへん!
0 ええやん
第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本人ってどんな人?
0 ええやん
第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのでき...
みんなの大切な権利!
0 ええやん
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、...
0 ええやん
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に...
ひとりひとりを大事に!
0 ええやん
第14条
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社...
みんな平等やで!
0 ええやん
第15条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
選挙で決めよう!
0 ええやん
第16条
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請...
公務員はみんなが選ぶ!
0 ええやん
第17条
何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その...
損したら弁償してもらお!
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第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服する...
奴隷はあかん!
0 ええやん
第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
心の自由は大切や!
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第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を...
信じるものは自由やで!
0 ええやん
第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
言いたいことは言える!
0 ええやん
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
好きなとこに住める!
0 ええやん
第23条
学問の自由は、これを保障する。
勉強は自由やで!
0 ええやん
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維...
家族は大切にせなあかん!
0 ええやん
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
生きる権利があるんや!
0 ええやん
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
みんな勉強できる!
0 ええやん
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
働く権利があるんや!
0 ええやん
第28条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
働く人の基本的な権利!
0 ええやん
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
自分のもんは自分のもん!
0 ええやん
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
税金は払わなあかん!
0 ええやん
第31条
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない...
ちゃんとした手続きでやってや!
0 ええやん
第32条
何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
裁判は受けられるで!
0 ええやん
第33条
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を...
勝手に捕まえたらあかん!
0 ええやん
第34条
何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されな...
長い間閉じ込めたらあかん!
0 ええやん
第35条
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場...
家に勝手に入ったらあかん!
0 ええやん
第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
拷問とかひどいことはあかん!
0 ええやん
第37条
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
罪に問われた人の権利!
0 ええやん
第38条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
裁判の手続きはちゃんとな!
0 ええやん
第39条
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、...
0 ええやん
第40条
何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求め...
0 ええやん
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
国会は国の最高機関やで!
0 ええやん
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
衆議院と参議院があるで!
0 ええやん
第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
0 ええやん
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教...
0 ええやん
第45条
衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
衆議院は4年やで!
0 ええやん
第46条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
参議院は6年やで!
0 ええやん
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
0 ええやん
第49条
両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
0 ええやん
第50条
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議...
0 ええやん
第51条
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
0 ええやん
第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
0 ええやん
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば...
0 ええやん
第54条
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日...
0 ええやん
第55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の...
0 ええやん
第56条
両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のとき...
0 ええやん
第57条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会とすることがで...
0 ええやん
第58条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
0 ええやん
第59条
法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
法律はこうやって作るんや!
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第60条
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
予算はちゃんと決めなあかん!
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第61条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求すること...
国のことを調べる権利!
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第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案につい...
0 ええやん
第64条
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
悪い裁判官をやめさせる裁判所!
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第65条
行政権は、内閣に属する。
行政は内閣がやるんや!
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第66条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
内閣はこうやって作るで!
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第67条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて...
総理大臣はこうやって決める!
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第68条
内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。
大臣の決め方と辞めさせ方!
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第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散され...
内閣にダメ出ししたる!
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第70条
内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職を...
0 ええやん
第71条
前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
0 ええやん
第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行...
0 ええやん
第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
内閣のお仕事!
0 ええやん
第74条
法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
0 ええやん
第75条
国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、...
0 ええやん
第76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
裁判は裁判所がするんや!
0 ええやん
第77条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を...
0 ええやん
第78条
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾...
裁判官の身分は守られてるで!
0 ええやん
第79条
最高裁判所は、その長たる裁判長及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判長以...
最高裁判所の作り方!
0 ええやん
第80条
下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期...
下の裁判所の裁判官!
0 ええやん
第81条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判...
法律が憲法違反かチェックする!
0 ええやん
第82条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
0 ええやん
第83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
お金のことはみんなで決める!
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第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
税金は法律で決めなあかん!
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第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
国のお金は勝手に使ったらあかん!
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第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
予算はこうやって作って審議する!
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第87条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することがで...
0 ええやん
第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
0 ええやん
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しな...
公金は変なことに使ったらあかん!
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第90条
国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、...
お金の使い方をチェックする!
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第91条
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
地方自治は大事やで!
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第92条
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを...
地方の代表は直接選挙で!
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第93条
地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
地方議会と条例について!
0 ええやん
第94条
地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制...
地方自治体ができること!
0 ええやん
第95条
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票にお...
特別法は住民投票で決める!
0 ええやん
第96条
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を...
憲法を変えるには?
0 ええやん
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権...
人権は永久に不滅やで!
0 ええやん
第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部...
憲法が一番上の法律やで!
0 ええやん
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
憲法は守らなあかん!
0 ええやん
第100条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
0 ええやん