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日本国憲法

第55条

第55条

第55条

両議院は、それぞれその議員の資格に関する争いを裁判するんや。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要やで。

両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

両議院は、それぞれその議員の資格に関する争いを裁判するんや。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要やで。

ワンポイント解説

議員の資格争いの裁判について決めた条文やで。

各議院が自分とこの議員の資格について争いがあった時は、自分らで裁判するんや。議席を取り上げる時は出席議員の三分の二以上の賛成が必要で、慎重な手続きを踏まなあかん。

国会法による議員の身分に関する手続きの憲法上の根拠になってるで。

議員の資格争訟の裁判について定めた条文です。

各議院が自らの議員の資格に関する争訟を裁判する権限を持ち、議席剥奪には3分の2以上の特別多数決を要求しています。議院の自律性と慎重な手続きを保障する規定です。

国会法による議員の身分に関する手続きの憲法的根拠となっています。

議員の資格争いの裁判について決めた条文やで。

各議院が自分とこの議員の資格について争いがあった時は、自分らで裁判するんや。議席を取り上げる時は出席議員の三分の二以上の賛成が必要で、慎重な手続きを踏まなあかん。

国会法による議員の身分に関する手続きの憲法上の根拠になってるで。

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