第55条
第55条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
両議院は、それぞれその議員の資格に関する争いを裁判するんや。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要やで。
ワンポイント解説
議員の資格争訟の裁判について定めた条文です。
各議院が自らの議員の資格に関する争訟を裁判する権限を持ち、議席剥奪には3分の2以上の特別多数決を要求しています。議院の自律性と慎重な手続きを保障する規定です。
国会法による議員の身分に関する手続きの憲法的根拠となっています。
議員の資格に関する争いを誰が裁判するかを決めてるんやで。これは国会の自律権っちゅう大事な原則を表してるんや。
衆議院と参議院は、それぞれ自分とこの議員に資格があるかどうかの争いを、自分らで裁判するんやな。例えば、選挙違反をした疑いがあるとか、被選挙権がない人が当選してしもたんちゃうかとか、そういう問題が起きた時に、議院自身が判断するわけや。これは、国会が裁判所や政府から独立してるっちゅうことを守る仕組みやねん。
ただし、議員の議席を失わせるっちゅう重大な決定をする時は、慎重にせなあかんから、出席してる議員の三分の二以上の賛成が必要やって決まってるんや。普通の多数決よりもずっと厳しい条件やろ。これで簡単には議席を奪われへんようになってて、議員の身分を守ってるんやで。国会法でも、この憲法の規定に基づいて、具体的な手続きを細かく決めてるんや。
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