第48条
第48条
何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
誰も、同時に両方の議院の議員になることはできひんのや。
ワンポイント解説
議員の兼職禁止について定めた条文です。
衆議院議員と参議院議員の兼職を禁止し、二院制の独立性を確保しています。両議院がそれぞれ異なる構成と機能を持つことを制度的に保障する規定です。
二院制における院の独立性と機能分化を支える重要な条文です。
議員の兼職禁止について決めた条文やで。
衆議院議員と参議院議員を同時にやることはできひんっちゅうことで、二院制の独立性を確保してるんや。両方の議院がそれぞれ違う構成と機能を持つことを制度的に保障してる規定やな。
二院制で院の独立性と機能分化を支える大事な条文や。
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