おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第44条

第44条

第44条

両議院の議員とその選挙人の資格は、法律で決めるんや。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別したらあかん。

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

両議院の議員とその選挙人の資格は、法律で決めるんや。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別したらあかん。

ワンポイント解説

議員と選挙人の資格について決めた条文やで。

資格は法律で決めるけど、人種や性別、生まれた家柄、財産なんかで差別したらあかんっちゅうことを決めてるんや。普通選挙の原則と平等原則を具体化した大事な規定やな。

公職選挙法の被選挙権・選挙権に関する規定の憲法上の根拠になってるで。

議員・選挙人の資格について定めた条文です。

議員・選挙人の資格を法律で定めることを認めつつ、差別的な資格制限を禁止しています。普通選挙の原則と平等原則を具体化した重要な規定です。

公職選挙法の被選挙権・選挙権に関する規定の憲法的根拠となっています。

議員と選挙人の資格について決めた条文やで。

資格は法律で決めるけど、人種や性別、生まれた家柄、財産なんかで差別したらあかんっちゅうことを決めてるんや。普通選挙の原則と平等原則を具体化した大事な規定やな。

公職選挙法の被選挙権・選挙権に関する規定の憲法上の根拠になってるで。

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