第44条
両議院の議員とその選挙人の資格は、法律で決めるんや。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別したらあかん。
ワンポイント解説
議員になれる資格と投票できる資格について定めた条文やねん。「法律でこれを定める」っていうのは、具体的な年齢とかの条件は法律に任せるっていうことやで。せやけどな、但し書きがめっちゃ大事なんや。「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない」って、差別的な制限は絶対にあかんって明記してるんやな。昔は男性だけとか、お金持ちだけしか投票できへん時代があったんやけど、今はそういう差別は一切禁止されてるんや。これが「普通選挙」の原則で、成人やったら誰でも平等に投票できる、これが民主主義の基本やねん。
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