第44条
第44条
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
両議院の議員とその選挙人の資格は、法律で決めるんや。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別したらあかん。
ワンポイント解説
議員・選挙人の資格について定めた条文です。
議員・選挙人の資格を法律で定めることを認めつつ、差別的な資格制限を禁止しています。普通選挙の原則と平等原則を具体化した重要な規定です。
公職選挙法の被選挙権・選挙権に関する規定の憲法的根拠となっています。
議員と選挙人の資格について決めた条文やで。
資格は法律で決めるけど、人種や性別、生まれた家柄、財産なんかで差別したらあかんっちゅうことを決めてるんや。普通選挙の原則と平等原則を具体化した大事な規定やな。
公職選挙法の被選挙権・選挙権に関する規定の憲法上の根拠になってるで。
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