おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第44条

第44条

第44条

両議院の議員とその選挙人の資格は、法律で決めるんや。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別したらあかん。

両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。

両議院の議員とその選挙人の資格は、法律で決めるんや。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入によって差別したらあかん。

ワンポイント解説

議員になれる資格と投票できる資格について定めた条文やねん。「法律でこれを定める」っていうのは、具体的な年齢とかの条件は法律に任せるっていうことやで。せやけどな、但し書きがめっちゃ大事なんや。「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない」って、差別的な制限は絶対にあかんって明記してるんやな。昔は男性だけとか、お金持ちだけしか投票できへん時代があったんやけど、今はそういう差別は一切禁止されてるんや。これが「普通選挙」の原則で、成人やったら誰でも平等に投票できる、これが民主主義の基本やねん。

議員・選挙人の資格について定めた条文です。

議員・選挙人の資格を法律で定めることを認めつつ、差別的な資格制限を禁止しています。普通選挙の原則と平等原則を具体化した重要な規定です。

公職選挙法の被選挙権・選挙権に関する規定の憲法的根拠となっています。

議員になれる資格と投票できる資格について定めた条文やねん。「法律でこれを定める」っていうのは、具体的な年齢とかの条件は法律に任せるっていうことやで。せやけどな、但し書きがめっちゃ大事なんや。「人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない」って、差別的な制限は絶対にあかんって明記してるんやな。昔は男性だけとか、お金持ちだけしか投票できへん時代があったんやけど、今はそういう差別は一切禁止されてるんや。これが「普通選挙」の原則で、成人やったら誰でも平等に投票できる、これが民主主義の基本やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ