おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第11条

第11条

第11条

国民は、基本的人権っちゅう大事な権利を全部持つことができるんや。

この憲法が国民に保障する基本的人権は、誰にも邪魔されへん永久の権利として、今の国民にも将来の国民にも与えられるんやで。

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

国民は、基本的人権っちゅう大事な権利を全部持つことができるんや。

この憲法が国民に保障する基本的人権は、誰にも邪魔されへん永久の権利として、今の国民にも将来の国民にも与えられるんやで。

ワンポイント解説

基本的人権っちゅうもんは永久に続く大事な権利やっちゅうことを宣言した条文やで。

人間は生まれた時から基本的人権を持ってて、国であっても勝手に取り上げることはできへんのや。この考え方が憲法全体の土台になってるんや。

基本的人権の永久性・不可侵性を宣言した条文です。

基本的人権は人間が生まれながらに持つ権利であり、国家権力によっても奪うことができない永久の権利であることを明確にしています。この原理は憲法全体の基盤となっています。

基本的人権っちゅうもんは永久に続く大事な権利やっちゅうことを宣言した条文やで。

人間は生まれた時から基本的人権を持ってて、国であっても勝手に取り上げることはできへんのや。この考え方が憲法全体の土台になってるんや。

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