おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第11条

第11条

第11条

国民は、基本的人権っちゅう大事な権利を全部持つことができるんや。

この憲法が国民に保障する基本的人権は、誰にも邪魔されへん永久の権利として、今の国民にも将来の国民にも与えられるんやで。

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

国民は、基本的人権っちゅう大事な権利を全部持つことができるんや。

この憲法が国民に保障する基本的人権は、誰にも邪魔されへん永久の権利として、今の国民にも将来の国民にも与えられるんやで。

ワンポイント解説

基本的人権っていうもんがどれだけ大事かを宣言した、めっちゃ重要な条文やねん。「侵すことのできない永久の権利」っていう表現が、その重みを表してるんやで。

基本的人権っていうのはな、人間が人間として生まれた瞬間から持ってる権利のことなんや。誰かに与えられるもんやなくて、生まれながらに持ってるもんやから、国であっても、法律であっても、勝手に取り上げることはできへんのやな。例えばな、生きる権利、自由に考える権利、差別されへん権利、こういうもんは誰にでもあるんや。

ほんでな、「現在及び将来の国民に与えられる」っていう部分が大事やねん。これはな、今生きてる人だけやなくて、これから生まれてくる子どもたちも、そのまた子どもたちも、ずっと未来の人たちも、この権利を持ち続けるっていうことなんや。時代が変わっても、政府が変わっても、この基本的人権だけは絶対に守られなあかんっていう、憲法の強い意志が表れてるんやで。

この第11条は、憲法全体の土台になってる考え方を示してるんや。この後に続く第12条から第40条までの具体的な権利の規定は、全部この第11条の精神に基づいてるわけやな。基本的人権を守ることが、民主主義国家の基本中の基本やっていうことを、この条文は教えてくれてるんやねん。

基本的人権の永久性・不可侵性を宣言した条文です。

基本的人権は人間が生まれながらに持つ権利であり、国家権力によっても奪うことができない永久の権利であることを明確にしています。この原理は憲法全体の基盤となっています。

基本的人権っていうもんがどれだけ大事かを宣言した、めっちゃ重要な条文やねん。「侵すことのできない永久の権利」っていう表現が、その重みを表してるんやで。

基本的人権っていうのはな、人間が人間として生まれた瞬間から持ってる権利のことなんや。誰かに与えられるもんやなくて、生まれながらに持ってるもんやから、国であっても、法律であっても、勝手に取り上げることはできへんのやな。例えばな、生きる権利、自由に考える権利、差別されへん権利、こういうもんは誰にでもあるんや。

ほんでな、「現在及び将来の国民に与えられる」っていう部分が大事やねん。これはな、今生きてる人だけやなくて、これから生まれてくる子どもたちも、そのまた子どもたちも、ずっと未来の人たちも、この権利を持ち続けるっていうことなんや。時代が変わっても、政府が変わっても、この基本的人権だけは絶対に守られなあかんっていう、憲法の強い意志が表れてるんやで。

この第11条は、憲法全体の土台になってる考え方を示してるんや。この後に続く第12条から第40条までの具体的な権利の規定は、全部この第11条の精神に基づいてるわけやな。基本的人権を守ることが、民主主義国家の基本中の基本やっていうことを、この条文は教えてくれてるんやねん。

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