第36条
第36条
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
公務員による拷問と残虐な刑罰は、絶対にあかんで。
ワンポイント解説
拷問及び残虐な刑罰の禁止について定めた条文です。
人間の尊厳を守るため、いかなる場合でも拷問や残虐な刑罰を絶対的に禁止しています。これは人権保障の最も基本的な要請の一つです。
刑事手続きにおける取調べや刑罰制度の根本的制約となる重要な条文です。
拷問と残虐な刑罰の禁止について決めた条文やで。
人間の尊厳を守るために、どんな場合でも拷問や残虐な刑罰は絶対にあかんのや。人権保障の最も基本的な要求の一つやねん。
取調べや刑罰制度の根本的な制約になるえらい大事な条文や。
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