おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第36条

第36条

第36条

公務員による拷問と残虐な刑罰は、絶対にあかんで。

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

公務員による拷問と残虐な刑罰は、絶対にあかんで。

ワンポイント解説

たった一行のシンプルな条文やけど、人間の尊厳を守る最も基本的な規定の一つやねん。「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」、この「絶対に」っていう表現が、めっちゃ強い意志を示してるんやで。

「拷問」っていうのは、自白を強要したり、罰を与えたりするために、身体的・精神的な苦痛を与えることやねん。例えばな、殴る、蹴る、水攻め、電気ショック、睡眠を与えへん、そういうひどいことは全部禁止されてるんや。どんな凶悪な犯罪の容疑者に対しても、拷問は絶対にあかんのやで。

「残虐な刑罰」っていうのも禁止されてるんや。これは何が「残虐」かっていうのは時代によって変わるんやけど、人間の尊厳を傷つけるような刑罰はあかんっていうことやねん。例えばな、死刑は残虐な刑罰にあたるかどうかは議論があるんやけど、最高裁判所は「絶対的に残虐とは言えへん」って判断してるんや。せやけど、公開処刑とか、拷問のような方法での刑の執行とか、そういうのは明らかに残虐やからあかんのやで。

他の人権規定と違って「公共の福祉」みたいな制約が一切ないんや。つまり、どんな理由があっても、どんな状況でも、拷問と残虐な刑罰は絶対に禁止されてるわけやな。テロリストでも、凶悪犯でも、人間である以上は尊厳があって、拷問や残虐な扱いを受けへん権利があるんや。これは人権保障の最も基本的な要請で、文明国家の証やねん。戦前の特高警察による拷問の歴史への深い反省から、この条文は「絶対に」という強い言葉で拷問を禁止してるわけやで。

拷問及び残虐な刑罰の禁止について定めた条文です。

人間の尊厳を守るため、いかなる場合でも拷問や残虐な刑罰を絶対的に禁止しています。これは人権保障の最も基本的な要請の一つです。

刑事手続きにおける取調べや刑罰制度の根本的制約となる重要な条文です。

たった一行のシンプルな条文やけど、人間の尊厳を守る最も基本的な規定の一つやねん。「拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」、この「絶対に」っていう表現が、めっちゃ強い意志を示してるんやで。

「拷問」っていうのは、自白を強要したり、罰を与えたりするために、身体的・精神的な苦痛を与えることやねん。例えばな、殴る、蹴る、水攻め、電気ショック、睡眠を与えへん、そういうひどいことは全部禁止されてるんや。どんな凶悪な犯罪の容疑者に対しても、拷問は絶対にあかんのやで。

「残虐な刑罰」っていうのも禁止されてるんや。これは何が「残虐」かっていうのは時代によって変わるんやけど、人間の尊厳を傷つけるような刑罰はあかんっていうことやねん。例えばな、死刑は残虐な刑罰にあたるかどうかは議論があるんやけど、最高裁判所は「絶対的に残虐とは言えへん」って判断してるんや。せやけど、公開処刑とか、拷問のような方法での刑の執行とか、そういうのは明らかに残虐やからあかんのやで。

他の人権規定と違って「公共の福祉」みたいな制約が一切ないんや。つまり、どんな理由があっても、どんな状況でも、拷問と残虐な刑罰は絶対に禁止されてるわけやな。テロリストでも、凶悪犯でも、人間である以上は尊厳があって、拷問や残虐な扱いを受けへん権利があるんや。これは人権保障の最も基本的な要請で、文明国家の証やねん。戦前の特高警察による拷問の歴史への深い反省から、この条文は「絶対に」という強い言葉で拷問を禁止してるわけやで。

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