第9条
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本の国民は、正義と秩序をベースにした世界の平和を心から願うとって、国の権力で戦争すること、武力で脅すこと、武力を使うことは、国と国の喧嘩を解決する方法としては、もう二度とせえへんと約束するんや。
二 この目的を達成するために、陸軍も海軍も空軍も、その他の戦う力も持たへん。国が戦争する権利も認めへんのや。
ワンポイント解説
日本国憲法の平和主義を体現した最も重要な条文です。
第一項では戦争放棄を、第二項では戦力不保持と交戦権否認を定めています。第二次世界大戦の反省に基づき制定された、世界でも類を見ない徹底した平和条項として知られています。
日本で一番有名な条文の一つやで。「戦争はもうせえへん」っちゅうことを宣言してるんや。
武器も軍隊も持たへんし、他の国と戦争する権利も放棄するっちゅう、世界でも珍しい平和憲法なんやな。でも自衛隊があることで解釈が分かれてるで。知らんけど。
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