第87条
第87条
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
二 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設けて、内閣の責任でこれを支出することができるんや。
二 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならへん。
ワンポイント解説
予備費について定めた条文です。
第一項で予備費の設置と内閣による支出を、第二項で事後の国会承諾を規定しています。緊急時の財政需要への対応と事後統制のバランスを図る重要な条文です。
財政法による予備費制度の憲法的根拠となっています。
予備費について決めた条文やで。
予想でけへん予算の不足に備えるために、国会の議決に基づいて予備費を設けて、内閣の責任で支出できるんや。予備費を使った時は、後で国会の承諾を得なあかん。
緊急時の財政需要への対応と事後統制のバランスを図る大事な条文やな。
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