おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第87条

第87条

第87条

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設けて、内閣の責任でこれを支出することができるんや。

二 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならへん。

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

二 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。

予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設けて、内閣の責任でこれを支出することができるんや。

二 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならへん。

ワンポイント解説

予備費について決めてるんや。予算を組む時に予想できへんかった出費が出てきた時のための仕組みやねん。

予算っちゅうのは、一年間の計画を立てて国会が承認するんやけど、計画通りにいかへんこともあるやろ。大災害が起きたり、予想外の事態が発生したりすることもあるんや。そういう時のために、国会の議決に基づいて予備費っちゅうものを設けておくことができるねん。そして、実際に予想外の出費が必要になった時は、内閣の責任で予備費から支出することができるんやで。ただし、予備費を使った後は、必ず国会の承諾を得なあかんねん。「こういう理由でこれだけ使いました」って報告して、国会が「それはしゃあないな」って認めるわけや。

この仕組みは、緊急時の対応と国会の統制のバランスを取ってるんやな。緊急の時にいちいち国会を開いて承認を得てたら間に合わへんから、一旦内閣が判断して使えるようにしてある。でも、後でちゃんと国会がチェックするから、勝手な使い方はできへんのや。予備費っちゅうのは本当に必要な時だけ使うもので、何でもかんでも予備費で賄うたらあかんねん。財政民主主義を守りながら、緊急事態にも対応できるようにしてる賢い仕組みやで。

予備費について定めた条文です。

第一項で予備費の設置と内閣による支出を、第二項で事後の国会承諾を規定しています。緊急時の財政需要への対応と事後統制のバランスを図る重要な条文です。

財政法による予備費制度の憲法的根拠となっています。

予備費について決めてるんや。予算を組む時に予想できへんかった出費が出てきた時のための仕組みやねん。

予算っちゅうのは、一年間の計画を立てて国会が承認するんやけど、計画通りにいかへんこともあるやろ。大災害が起きたり、予想外の事態が発生したりすることもあるんや。そういう時のために、国会の議決に基づいて予備費っちゅうものを設けておくことができるねん。そして、実際に予想外の出費が必要になった時は、内閣の責任で予備費から支出することができるんやで。ただし、予備費を使った後は、必ず国会の承諾を得なあかんねん。「こういう理由でこれだけ使いました」って報告して、国会が「それはしゃあないな」って認めるわけや。

この仕組みは、緊急時の対応と国会の統制のバランスを取ってるんやな。緊急の時にいちいち国会を開いて承認を得てたら間に合わへんから、一旦内閣が判断して使えるようにしてある。でも、後でちゃんと国会がチェックするから、勝手な使い方はできへんのや。予備費っちゅうのは本当に必要な時だけ使うもので、何でもかんでも予備費で賄うたらあかんねん。財政民主主義を守りながら、緊急事態にも対応できるようにしてる賢い仕組みやで。

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