おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第41条

第41条

第41条

国会は、国の権力の最高機関であって、国の唯一の立法機関やねん。

国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

国会は、国の権力の最高機関であって、国の唯一の立法機関やねん。

ワンポイント解説

たった一文やけど、日本の政治制度の基本を定めためっちゃ大事な条文やねん。国会がどういう地位にあるかを明確に示してるんやで。

「国会は、国権の最高機関である」っていうのは、国の機関の中で国会が一番上の地位にあるっていうことやねん。内閣も裁判所も、国会より上の機関やないんや。これは「国民主権」の原理に基づいてるんやで。国会議員は国民が選挙で選ぶやろ。つまり、国会は国民の代表の集まりやから、国民の意思が一番直接的に反映される機関なんや。せやから「最高機関」なんやな。

「国の唯一の立法機関である」っていうのも、めっちゃ大事な原則やねん。法律を作れるのは国会だけやっていうことなんや。内閣が勝手に法律を作ることはできへんし、裁判所が法律を作ることもできへんのやで。「唯一の」っていう言葉が大事で、国会以外のどこも法律は作られへんのやな。これを「国会中心立法の原則」っていうんや。

例えばな、新しい税金を作る、犯罪の刑罰を決める、国民の権利を制限する、そういう大事なことは全部法律で決めなあかんのやけど、その法律を作れるのは国会だけなんやで。これは民主主義の基本やねん。国民が選んだ代表者が集まって、みんなで議論して、多数決で法律を決める。これが民主的な法律の作り方なんや。

三権分立の中で立法権がどこにあるかを示す根本規定やねん。国会が立法権を持つ、内閣が行政権を持つ、裁判所が司法権を持つ、この三つが互いにチェックし合いながらバランスを取るのが三権分立やけど、その中でも国会は国民の代表として特別な地位にあるんやで。民主主義と法の支配の基礎になる、憲法の大黒柱の一つやねん。

国会の地位について定めた条文です。

国会を国権の最高機関かつ国の唯一の立法機関と規定し、国民主権の下での国会の地位を明確にしています。三権分立における立法権の所在を示す根本規定です。

民主主義と法の支配の基礎となる極めて重要な条文です。

たった一文やけど、日本の政治制度の基本を定めためっちゃ大事な条文やねん。国会がどういう地位にあるかを明確に示してるんやで。

「国会は、国権の最高機関である」っていうのは、国の機関の中で国会が一番上の地位にあるっていうことやねん。内閣も裁判所も、国会より上の機関やないんや。これは「国民主権」の原理に基づいてるんやで。国会議員は国民が選挙で選ぶやろ。つまり、国会は国民の代表の集まりやから、国民の意思が一番直接的に反映される機関なんや。せやから「最高機関」なんやな。

「国の唯一の立法機関である」っていうのも、めっちゃ大事な原則やねん。法律を作れるのは国会だけやっていうことなんや。内閣が勝手に法律を作ることはできへんし、裁判所が法律を作ることもできへんのやで。「唯一の」っていう言葉が大事で、国会以外のどこも法律は作られへんのやな。これを「国会中心立法の原則」っていうんや。

例えばな、新しい税金を作る、犯罪の刑罰を決める、国民の権利を制限する、そういう大事なことは全部法律で決めなあかんのやけど、その法律を作れるのは国会だけなんやで。これは民主主義の基本やねん。国民が選んだ代表者が集まって、みんなで議論して、多数決で法律を決める。これが民主的な法律の作り方なんや。

三権分立の中で立法権がどこにあるかを示す根本規定やねん。国会が立法権を持つ、内閣が行政権を持つ、裁判所が司法権を持つ、この三つが互いにチェックし合いながらバランスを取るのが三権分立やけど、その中でも国会は国民の代表として特別な地位にあるんやで。民主主義と法の支配の基礎になる、憲法の大黒柱の一つやねん。

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