第41条
第41条
国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
国会は、国の権力の最高機関であって、国の唯一の立法機関やねん。
ワンポイント解説
国会の地位について定めた条文です。
国会を国権の最高機関かつ国の唯一の立法機関と規定し、国民主権の下での国会の地位を明確にしています。三権分立における立法権の所在を示す根本規定です。
民主主義と法の支配の基礎となる極めて重要な条文です。
国会の地位について決めた条文やで。
国会は国の権力の一番上の機関で、法律を作る唯一の機関やっちゅうことを決めてるんや。国民主権の下での国会の地位をはっきりさせた根本的な規定やな。
民主主義と法の支配の基礎になる、えらい大事な条文やで。
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