第57条
第57条
両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。
二 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要するもの以外は、これを公表しなければならない。
三 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
両議院の会議は、公開とするんや。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決した時は、秘密会とすることができる。
二 両議院は、それぞれその会議の記録を保存して、秘密会の記録の中で特に秘密を要するもの以外は、これを公表せなあかん。
三 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載せなあかん。
ワンポイント解説
会議の公開と会議録について定めた条文です。
第一項で会議の原則公開と秘密会の例外を、第二項で会議録の保存・公表義務を、第三項で記名投票の要求権を規定しています。議会制民主主義の透明性を保障する重要な条文です。
国会の公開性と議事録制度の憲法的基礎となっています。
会議の公開と会議録について決めた条文やで。
会議は原則公開やけど、議員の三分の二以上が賛成すれば秘密会にできるんや。会議の記録は保存して公表せなあかんし、議員の五分の一以上が要求すれば誰がどう投票したかも記録に残さなあかん。
議会制民主主義の透明性を保障する大事な条文やな。
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