おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第57条

第57条

第57条

両議院の会議は、公開とするんや。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決した時は、秘密会とすることができる。

二 両議院は、それぞれその会議の記録を保存して、秘密会の記録の中で特に秘密を要するもの以外は、これを公表せなあかん。

三 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載せなあかん。

両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

二 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要するもの以外は、これを公表しなければならない。

三 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。

両議院の会議は、公開とするんや。ただし、出席議員の三分の二以上の多数で議決した時は、秘密会とすることができる。

二 両議院は、それぞれその会議の記録を保存して、秘密会の記録の中で特に秘密を要するもの以外は、これを公表せなあかん。

三 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載せなあかん。

ワンポイント解説

国会の会議の公開と、会議録の保存・公表について決めてるんやで。民主主義では、政治が国民に見えることがめっちゃ大事やねん。

基本的に、国会の会議は全部公開するんや。誰でも傍聴できるし、今はテレビやインターネットでも見られるようになってるやろ。ただし、国の安全に関わることとか、どうしても秘密にせなあかん場合は、出席してる議員の三分の二以上が賛成すれば秘密会にできるねん。でも、これは本当に例外的な時だけやで。会議の記録も全部残しといて、秘密にする必要がない部分は公表せなあかんことになってるんや。

さらに、出席議員の五分の一以上が要求したら、誰がどう投票したかを会議録に記載せなあかんねん。これで、議員が自分の発言や投票に責任を持つようになってるわけやな。こういう仕組みがあるから、国民は議員が何をしてるか知ることができて、選挙で判断できるようになってるんやで。透明性が民主主義の命やねん。

会議の公開と会議録について定めた条文です。

第一項で会議の原則公開と秘密会の例外を、第二項で会議録の保存・公表義務を、第三項で記名投票の要求権を規定しています。議会制民主主義の透明性を保障する重要な条文です。

国会の公開性と議事録制度の憲法的基礎となっています。

国会の会議の公開と、会議録の保存・公表について決めてるんやで。民主主義では、政治が国民に見えることがめっちゃ大事やねん。

基本的に、国会の会議は全部公開するんや。誰でも傍聴できるし、今はテレビやインターネットでも見られるようになってるやろ。ただし、国の安全に関わることとか、どうしても秘密にせなあかん場合は、出席してる議員の三分の二以上が賛成すれば秘密会にできるねん。でも、これは本当に例外的な時だけやで。会議の記録も全部残しといて、秘密にする必要がない部分は公表せなあかんことになってるんや。

さらに、出席議員の五分の一以上が要求したら、誰がどう投票したかを会議録に記載せなあかんねん。これで、議員が自分の発言や投票に責任を持つようになってるわけやな。こういう仕組みがあるから、国民は議員が何をしてるか知ることができて、選挙で判断できるようになってるんやで。透明性が民主主義の命やねん。

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