第46条
第46条
参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
参議院議員の任期は六年で、三年ごとに議員の半数を改選するんや。
ワンポイント解説
参議院議員の任期について定めた条文です。
参議院議員の任期を6年とし、3年ごとの半数改選制を規定しています。これにより参議院の継続性と安定性を確保し、衆議院とは異なる性格を持たせています。
参議院の独自性と良識の府としての役割を支える重要な制度的基盤となっています。
参議院議員の任期について決めた条文やで。
任期は六年で、三年ごとに半分ずつ選挙をするんや。これで参議院の継続性と安定性を確保して、衆議院とは違う性格を持たせてるんやな。
参議院の独自性と良識の府としての役割を支える大事な制度的基盤になってるで。
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