第26条
第26条
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
二 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
すべての国民は、法律で決められた通りに、その能力に応じて平等に教育を受ける権利があるんやで。
二 すべての国民は、法律で決められた通りに、自分の子どもに普通教育を受けさせなあかんのや。義務教育はタダやで。
ワンポイント解説
教育を受ける権利と教育の義務について定めた条文です。
第一項で能力に応じて平等に教育を受ける権利を保障し、第二項で保護者の教育義務と義務教育の無償制を定めています。教育は個人の人格形成と民主的社会の発展に不可欠です。
現在の教育制度の憲法的基礎となっており、教育基本法や学校教育法などの根拠条文です。
教育を受ける権利と教育の義務について決めた条文やで。
能力に応じて平等に教育を受ける権利があって、親は子どもに普通教育を受けさせる義務があるんや。義務教育がタダっちゅうのもえらい大事なポイントやねん。
今の教育制度の憲法上の根拠になってて、教育基本法とかの土台になっとる条文や。
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