おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第26条

第26条

第26条

すべての国民は、法律で決められた通りに、その能力に応じて平等に教育を受ける権利があるんやで。

二 すべての国民は、法律で決められた通りに、自分の子どもに普通教育を受けさせなあかんのや。義務教育はタダやで。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

二 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

すべての国民は、法律で決められた通りに、その能力に応じて平等に教育を受ける権利があるんやで。

二 すべての国民は、法律で決められた通りに、自分の子どもに普通教育を受けさせなあかんのや。義務教育はタダやで。

ワンポイント解説

「教育を受ける権利」と「教育の義務」を定めた、子どもたちの未来にとってめっちゃ大事な条文やねん。二つの項目に分かれてるんやで。

第1項は「すべて国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」って書いてあるやろ。これはな、お金持ちの家の子も、貧しい家の子も、みんな平等に教育を受ける権利があるっていうことなんや。「能力に応じて」っていうのは、それぞれの子どもの能力や適性に合った教育を受けられるっていう意味やねん。勉強が得意な子も、スポーツが得意な子も、芸術が得意な子も、みんなその能力を伸ばせる教育を受ける権利があるんやで。

第2項がまた大事でな、「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」って書いてあるんや。これは親の義務やねん。子どもに教育を受けさせることは、親の権利やなくて義務なんや。「うちは貧しいから子どもを働かせる」とか、「教育なんかいらん」とか、そういうことは許されへんのやな。すべての子どもが教育を受ける機会を保障するための規定なんやで。

ほんでな、「義務教育は、これを無償とする」っていう部分がめっちゃ重要やねん。小学校と中学校の9年間は、授業料がタダなんや。教科書も無料で配られるやろ。これは第26条があるからなんやで。お金がないからいうて、子どもが学校に行かれへんことがないように、国が保障してるわけやな。

教育っていうのは、個人が成長して幸せになるためにも必要やし、社会全体が発展するためにも必要なんや。民主主義社会では、国民一人ひとりが自分で考えて判断する力を持つことが大事やろ。そのためには教育が欠かせへんのやな。この第26条は、今の教育制度の憲法上の根拠になってて、教育基本法とか学校教育法とか、いろんな教育に関する法律の土台になってるんやで。

教育を受ける権利と教育の義務について定めた条文です。

第一項で能力に応じて平等に教育を受ける権利を保障し、第二項で保護者の教育義務と義務教育の無償制を定めています。教育は個人の人格形成と民主的社会の発展に不可欠です。

現在の教育制度の憲法的基礎となっており、教育基本法や学校教育法などの根拠条文です。

「教育を受ける権利」と「教育の義務」を定めた、子どもたちの未来にとってめっちゃ大事な条文やねん。二つの項目に分かれてるんやで。

第1項は「すべて国民は、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」って書いてあるやろ。これはな、お金持ちの家の子も、貧しい家の子も、みんな平等に教育を受ける権利があるっていうことなんや。「能力に応じて」っていうのは、それぞれの子どもの能力や適性に合った教育を受けられるっていう意味やねん。勉強が得意な子も、スポーツが得意な子も、芸術が得意な子も、みんなその能力を伸ばせる教育を受ける権利があるんやで。

第2項がまた大事でな、「その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ」って書いてあるんや。これは親の義務やねん。子どもに教育を受けさせることは、親の権利やなくて義務なんや。「うちは貧しいから子どもを働かせる」とか、「教育なんかいらん」とか、そういうことは許されへんのやな。すべての子どもが教育を受ける機会を保障するための規定なんやで。

ほんでな、「義務教育は、これを無償とする」っていう部分がめっちゃ重要やねん。小学校と中学校の9年間は、授業料がタダなんや。教科書も無料で配られるやろ。これは第26条があるからなんやで。お金がないからいうて、子どもが学校に行かれへんことがないように、国が保障してるわけやな。

教育っていうのは、個人が成長して幸せになるためにも必要やし、社会全体が発展するためにも必要なんや。民主主義社会では、国民一人ひとりが自分で考えて判断する力を持つことが大事やろ。そのためには教育が欠かせへんのやな。この第26条は、今の教育制度の憲法上の根拠になってて、教育基本法とか学校教育法とか、いろんな教育に関する法律の土台になってるんやで。

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