おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第26条

第26条

第26条

すべての国民は、法律で決められた通りに、その能力に応じて平等に教育を受ける権利があるんやで。

二 すべての国民は、法律で決められた通りに、自分の子どもに普通教育を受けさせなあかんのや。義務教育はタダやで。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

二 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。

すべての国民は、法律で決められた通りに、その能力に応じて平等に教育を受ける権利があるんやで。

二 すべての国民は、法律で決められた通りに、自分の子どもに普通教育を受けさせなあかんのや。義務教育はタダやで。

ワンポイント解説

教育を受ける権利と教育の義務について決めた条文やで。

能力に応じて平等に教育を受ける権利があって、親は子どもに普通教育を受けさせる義務があるんや。義務教育がタダっちゅうのもえらい大事なポイントやねん。

今の教育制度の憲法上の根拠になってて、教育基本法とかの土台になっとる条文や。

教育を受ける権利と教育の義務について定めた条文です。

第一項で能力に応じて平等に教育を受ける権利を保障し、第二項で保護者の教育義務と義務教育の無償制を定めています。教育は個人の人格形成と民主的社会の発展に不可欠です。

現在の教育制度の憲法的基礎となっており、教育基本法や学校教育法などの根拠条文です。

教育を受ける権利と教育の義務について決めた条文やで。

能力に応じて平等に教育を受ける権利があって、親は子どもに普通教育を受けさせる義務があるんや。義務教育がタダっちゅうのもえらい大事なポイントやねん。

今の教育制度の憲法上の根拠になってて、教育基本法とかの土台になっとる条文や。

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