第52条
第52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
国会の常会は、毎年一回これを召集するんや。
ワンポイント解説
国会の常会について定めた条文です。
国会の通常国会(常会)を毎年1回召集することを規定しています。これにより国会の定期的な活動を保障し、継続的な国政運営を可能にしています。
国会法による通常国会の制度的基礎となる条文です。
国会の常会について決めた条文やで。
通常国会っちゅうのを毎年一回は必ず開くっちゅうことを決めてるんや。これで国会が定期的に活動して、継続的に国政を運営できるようにしてるんやな。
国会法による通常国会の制度的基礎になってる条文や。
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