第47条
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
選挙区、投票の方法、その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で決めるんや。
ワンポイント解説
選挙に関する事項の法定について定めた条文です。
選挙区割り、投票方法等の選挙制度の具体的内容を法律で定めることを規定しています。選挙制度の詳細を憲法から法律レベルに委ねることで、時代に応じた制度改正を可能にしています。
公職選挙法による選挙制度の詳細規定の憲法的根拠となる条文です。
選挙に関する具体的なルールは法律で決めるっていう条文やねん。選挙区をどう区切るか、投票はどうやってするか、そういう細かいことは全部「公職選挙法」っていう法律で決められてるんや。なんで憲法に細かく書かへんのかっていうと、選挙制度っていうのは時代に合わせて変えていく必要があるからなんやで。憲法を変えるのはめっちゃ大変やけど、法律やったら国会で改正できるやろ。せやから、大枠だけ憲法で決めて、詳細は法律に任せることで、柔軟に制度を改善していけるようになってるわけやな。
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