第47条
選挙区、投票の方法、その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で決めるんや。
ワンポイント解説
選挙に関する具体的なルールは法律で決めるっていう条文やねん。選挙区をどう区切るか、投票はどうやってするか、そういう細かいことは全部「公職選挙法」っていう法律で決められてるんや。なんで憲法に細かく書かへんのかっていうと、選挙制度っていうのは時代に合わせて変えていく必要があるからなんやで。憲法を変えるのはめっちゃ大変やけど、法律やったら国会で改正できるやろ。せやから、大枠だけ憲法で決めて、詳細は法律に任せることで、柔軟に制度を改善していけるようになってるわけやな。
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