第47条
第47条
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
選挙区、投票の方法、その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で決めるんや。
ワンポイント解説
選挙に関する事項の法定について定めた条文です。
選挙区割り、投票方法等の選挙制度の具体的内容を法律で定めることを規定しています。選挙制度の詳細を憲法から法律レベルに委ねることで、時代に応じた制度改正を可能にしています。
公職選挙法による選挙制度の詳細規定の憲法的根拠となる条文です。
選挙に関する事項の法定について決めた条文やで。
選挙区の区切り方、投票の仕方とか、選挙制度の具体的な内容は法律で決めるっちゅうことを規定してるんや。詳細を法律に任せることで、時代に合わせて制度を変えられるようにしてるんやな。
公職選挙法による選挙制度の詳細規定の憲法上の根拠になってる条文や。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ