第73条
第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行うんや。
一 法律を誠実に執行して、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従って、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いて、罰則を設けることができへん。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
内閣の具体的事務について定めた条文です。
法律執行、外交、条約締結、人事、予算、政令制定、恩赦など、内閣の主要な権限を列挙しています。行政権の具体的内容を明確にする重要な条文です。
各種行政法制の憲法的根拠となる基本的な条文です。
内閣が具体的にどんな仕事をするのかを決めてるんや。行政権の中身をはっきりさせてるわけやねん。
内閣の仕事は七つ挙げられてるんやで。一つ目は、法律を誠実に執行して国務を総理することや。国会が作った法律をちゃんと実行するのが内閣の基本的な仕事やねん。二つ目は外交関係の処理、三つ目は条約の締結やけど、条約を結ぶ時は国会の承認が必要やで。四つ目は公務員に関する人事の管理、五つ目は予算を作って国会に提出することや。国のお金をどう使うか計画するのも内閣の大事な仕事やねん。六つ目は政令を制定することやけど、政令に罰則を設ける時は法律で委任されてる場合だけやで。七つ目は恩赦を決定することや。大赦とか特赦とか、刑を軽くしたり免除したりする権限があるんやな。
これらの仕事を見ると、内閣がどれだけ幅広い分野で活動してるかが分かるやろ。法律の実行から外交、予算、人事まで、国の運営に関わる重要な権限が全部内閣に集まってるんや。やから、内閣は国会の信任に基づいて、国民のために責任を持ってこれらの仕事をせなあかんのやで。
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