第73条
第73条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行うんや。
一 法律を誠実に執行して、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従って、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いて、罰則を設けることができへん。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
ワンポイント解説
内閣の具体的事務について定めた条文です。
法律執行、外交、条約締結、人事、予算、政令制定、恩赦など、内閣の主要な権限を列挙しています。行政権の具体的内容を明確にする重要な条文です。
各種行政法制の憲法的根拠となる基本的な条文です。
内閣の具体的事務について決めた条文やで。
内閣は法律を誠実に執行して、外交をやって、条約を結んで、予算を作って、政令を制定して、恩赦を決定するんや。行政権の具体的内容を明確にする大事な条文やな。
各種行政法制の憲法上の根拠になる基本的な条文や。
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