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第56条

第56条

第56条

両議院の議事は、この憲法に特別な定めがある場合を除いて、出席議員の過半数でこれを決めて、賛成と反対が同数の時は、議長の決めるところによるんや。

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

両議院の議事は、この憲法に特別な定めがある場合を除いて、出席議員の過半数でこれを決めて、賛成と反対が同数の時は、議長の決めるところによるんや。

ワンポイント解説

国会でどうやって物事を決めるかっちゅう、議事の表決方法について決めてるんやで。民主主義の基本中の基本やな。

基本的には、出席してる議員の過半数で決めるんや。憲法に特別な決まりがある場合(例えば憲法改正は三分の二とか)を除いて、普通の法律案とかは半分より多ければ通るわけやな。これが多数決の原則やねん。そして、もし賛成と反対の数がぴったり同じになってしもた時は、議長が決めることになってるんや。議長には、こういう場面で最終的な判断をする大事な役割があるわけやで。

この仕組みがあることで、国会での議論が行き詰まらずに、ちゃんと決定できるようになってるんやな。多数決は民主主義の基本やけど、憲法みたいな大事なことは三分の二必要やったりして、重要度に応じて慎重さが変わるようになってるんや。国会法でも、この憲法の規定を受けて、議事の進め方の細かいルールを決めてるんやで。

議事の定足数と表決について定めた条文です。

議事は出席議員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定することを規定しています。民主的意思決定の基本原則を示す重要な条文です。

国会法による議事手続きの憲法的根拠となっています。

国会でどうやって物事を決めるかっちゅう、議事の表決方法について決めてるんやで。民主主義の基本中の基本やな。

基本的には、出席してる議員の過半数で決めるんや。憲法に特別な決まりがある場合(例えば憲法改正は三分の二とか)を除いて、普通の法律案とかは半分より多ければ通るわけやな。これが多数決の原則やねん。そして、もし賛成と反対の数がぴったり同じになってしもた時は、議長が決めることになってるんや。議長には、こういう場面で最終的な判断をする大事な役割があるわけやで。

この仕組みがあることで、国会での議論が行き詰まらずに、ちゃんと決定できるようになってるんやな。多数決は民主主義の基本やけど、憲法みたいな大事なことは三分の二必要やったりして、重要度に応じて慎重さが変わるようになってるんや。国会法でも、この憲法の規定を受けて、議事の進め方の細かいルールを決めてるんやで。

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