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日本国憲法

第56条

第56条

第56条

両議院の議事は、この憲法に特別な定めがある場合を除いて、出席議員の過半数でこれを決めて、賛成と反対が同数の時は、議長の決めるところによるんや。

両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

両議院の議事は、この憲法に特別な定めがある場合を除いて、出席議員の過半数でこれを決めて、賛成と反対が同数の時は、議長の決めるところによるんや。

ワンポイント解説

議事の定足数と表決について決めた条文やで。

議事は出席した議員の過半数で決めて、賛成と反対が同じ数の時は議長が決めるんや。民主的な意思決定の基本原則を示す大事な条文やな。

国会法による議事手続きの憲法上の根拠になってるで。

議事の定足数と表決について定めた条文です。

議事は出席議員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長が決定することを規定しています。民主的意思決定の基本原則を示す重要な条文です。

国会法による議事手続きの憲法的根拠となっています。

議事の定足数と表決について決めた条文やで。

議事は出席した議員の過半数で決めて、賛成と反対が同じ数の時は議長が決めるんや。民主的な意思決定の基本原則を示す大事な条文やな。

国会法による議事手続きの憲法上の根拠になってるで。

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