おおさかけんぽう

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日本国憲法

第54条

第54条

第54条

衆議院が解散された時は、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行って、その選挙の日から三十日以内に国会を召集せなあかん。

二 衆議院が解散された時は、参議院は同時に閉会となるんや。ただし、内閣は国に緊急の必要がある時は、参議院の緊急集会を求めることができる。

三 前の項の但し書きの場合、緊急集会での措置は臨時のものに限って、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合は、その効力を失うんや。

衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。

二 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

三 前項但書の場合には、緊急集会における措置は、臨時のものに限り、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

衆議院が解散された時は、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行って、その選挙の日から三十日以内に国会を召集せなあかん。

二 衆議院が解散された時は、参議院は同時に閉会となるんや。ただし、内閣は国に緊急の必要がある時は、参議院の緊急集会を求めることができる。

三 前の項の但し書きの場合、緊急集会での措置は臨時のものに限って、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合は、その効力を失うんや。

ワンポイント解説

衆議院解散と参議院の緊急集会について決めた条文やで。

衆議院が解散されたら四十日以内に選挙をして三十日以内に国会を開かなあかん。参議院も同時に閉会になるけど、緊急の時は参議院だけで緊急集会を開けるんや。

二院制で衆議院解散の特殊性と緊急事態への対処を決める大事な条文やな。

衆議院解散と参議院の緊急集会について定めた条文です。

第一項で解散後の総選挙と国会召集の期限を、第二項で参議院の同時閉会と緊急集会を、第三項で緊急集会の措置の効力について規定しています。

二院制における衆議院解散の特殊性と緊急事態への対処を定める重要な条文です。

衆議院解散と参議院の緊急集会について決めた条文やで。

衆議院が解散されたら四十日以内に選挙をして三十日以内に国会を開かなあかん。参議院も同時に閉会になるけど、緊急の時は参議院だけで緊急集会を開けるんや。

二院制で衆議院解散の特殊性と緊急事態への対処を決める大事な条文やな。

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