第54条
衆議院が解散された時は、解散の日から四十日以内に衆議院議員の総選挙を行って、その選挙の日から三十日以内に国会を召集せなあかん。
二 衆議院が解散された時は、参議院は同時に閉会となるんや。ただし、内閣は国に緊急の必要がある時は、参議院の緊急集会を求めることができる。
三 前の項の但し書きの場合、緊急集会での措置は臨時のものに限って、次の国会開会の後十日以内に衆議院の同意がない場合は、その効力を失うんや。
ワンポイント解説
衆議院が解散された時の手続きと、参議院の緊急集会について決めてるんやで。衆議院だけが解散できるっちゅう特殊な仕組みを補うための大事なルールやな。
まず、衆議院が解散されたら、解散の日から四十日以内に総選挙をせなあかんねん。そして選挙が終わったら、その日から三十日以内に新しい国会を開かなあかんって決まってるんや。これで国会が長いこと空白にならへんようになってるわけやな。それから、衆議院が解散されたら参議院も同時に閉会になるんやけど、もし国に緊急の必要がある時は、内閣が参議院だけを集めて緊急集会を開くことができるんやで。例えば、大災害が起きた時とか、すぐに法律を作らなあかん時に使われるんや。
ただし、この緊急集会で決めたことは臨時的なものだけで、次の国会が開かれて十日以内に新しい衆議院が同意せえへんかったら、効力がなくなってしまうんや。これは参議院だけで勝手に決めてしまわんようにする安全装置やな。二院制の中で、解散できる衆議院とできへん参議院のバランスを取る、よう考えられた仕組みやねん。
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