第67条
第67条
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて行はれなければならない。
二 衆議院と参議院とで異なつた指名をした場合には、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名した後、国会の会期中に、十日以内に、参議院が、指名をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名するんや。この指名は、他のすべての案件に先立って行われなければならへん。
二 衆議院と参議院で違う指名をした場合には、法律の定めるところにより両議院の協議会を開いても意見が一致しない時、または衆議院が指名した後、国会の会期中に十日以内に参議院が指名をしない時は、衆議院の議決を国会の議決とするんや。
ワンポイント解説
内閣総理大臣の指名について定めた条文です。
第一項で国会による総理大臣指名の手続きを、第二項で両院不一致時の衆議院優越を規定しています。議院内閣制における民主的正統性の確保を図る重要な条文です。
国会法による具体的指名手続きの憲法的根拠となっています。
内閣総理大臣の指名について決めた条文やで。
内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決で指名するんや。この指名は他の案件より先にやらなあかん。衆議院と参議院で違う人を指名した時は、結局衆議院の決めた人になるんや。
議院内閣制で民主的正統性の確保を図る大事な条文やな。
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