第27条
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
二 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
三 児童は、これを酷使してはならない。
すべての国民は、働く権利があって、働く義務も負うんやで。
二 お給料、働く時間、休憩、その他の働く条件についてのルールは、法律できちんと決めるんや。
三 子どもを酷使するなんてあかんで。
勤労の権利と義務について定めた条文です。
第一項で勤労権と勤労義務を定め、第二項で労働条件の法定主義を、第三項で年少者保護を規定しています。働くことは社会参加の重要な手段であり、同時に社会的責務でもあります。
労働基準法をはじめとする労働法制の憲法的根拠となっています。
「勤労の権利」と「勤労の義務」、そして労働条件の保護について定めた条文やねん。三つの項目に分かれてるんやで。
第1項の「勤労の権利を有し、義務を負ふ」っていうのは、ちょっと不思議な感じやろ。権利やのに義務でもあるっていうのはな、働くことが個人の生活を支えるために必要やし、社会全体を支えるためにも必要やっていう、両面性を表してるんや。「働きたい」って思った時に働ける環境を国が整える義務があるし、逆に働ける人は社会に貢献する責任もあるっていうことやねん。せやけど、これは「働かへん人を罰する」っていう意味やなくて、あくまで道徳的な義務やっていう理解なんやで。
第2項は労働条件の保護を定めてるんや。「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」って、働く条件は法律でちゃんと決めなあかんって命じてるんやな。これに基づいて「労働基準法」っていう法律が作られてて、「1日8時間、週40時間まで」とか、「最低賃金はいくら以上」とか、「有給休暇は何日」とか、そういうルールが決められてるんや。会社が勝手に「1日16時間働け」とか「給料は払わん」とか言うてもあかんのやで。
第3項の「児童は、これを酷使してはならない」っていうのは、子どもを保護するための規定やねん。昔は貧しい家の子どもが工場とかで長時間働かされて、教育も受けられへんかったんや。そういうことは絶対にあかんって、この条文ではっきり禁止してるわけやな。今は労働基準法で、15歳未満の子どもは原則として働かせたらあかんって決まってるんやで。
働く人の権利と保護を憲法レベルで保障してるめっちゃ大事な条文やねん。資本主義社会では、会社と労働者の力関係はどうしても不平等になりがちやから、法律で労働者を守る必要があるんや。この条文があるおかげで、労働基準法をはじめとする労働法制が整備されてるわけやな。働く人が人間らしく働ける社会を作るための、基本的なルールやねん。
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