第27条
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
二 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
三 児童は、これを酷使してはならない。
すべての国民は、働く権利があって、働く義務も負うんやで。
二 お給料、働く時間、休憩、その他の働く条件についてのルールは、法律できちんと決めるんや。
三 子どもを酷使するなんてあかんで。
ワンポイント解説
勤労の権利と義務について定めた条文です。
第一項で勤労権と勤労義務を定め、第二項で労働条件の法定主義を、第三項で年少者保護を規定しています。働くことは社会参加の重要な手段であり、同時に社会的責務でもあります。
労働基準法をはじめとする労働法制の憲法的根拠となっています。
働く権利と義務について決めた条文やで。
働く権利があると同時に働く義務もあるんや。働く条件については法律できちんと決めて、子どもを酷使するのは絶対あかんで。
労働基準法とかの労働に関する法律の憲法上の根拠になっとる条文やねん。
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