第58条
第58条
両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
二 両議院は、各々その会議その他の手続に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲戒することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
両議院は、それぞれその議長その他の役員を選ぶんや。
二 両議院は、それぞれその会議その他の手続きに関する規則を定めて、また、院内の秩序を乱した議員を懲戒することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要やで。
ワンポイント解説
議院の自律権について定めた条文です。
第一項で議長等役員の選任権を、第二項で議院規則の制定権と懲戒権を規定しています。除名には3分の2以上の特別多数決を要求し、慎重な手続きを保障しています。
国会法による議院運営の憲法的根拠となる重要な条文です。
議院の自律権について決めた条文やで。
両議院はそれぞれ議長とかの役員を選んで、会議の進め方の規則も自分らで決めるんや。院内で問題を起こした議員は懲戒できるけど、除名する時は出席議員の三分の二以上の賛成が必要で慎重にやらなあかん。
国会法による議院運営の憲法上の根拠になる大事な条文やな。
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