おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第58条

第58条

第58条

両議院は、それぞれその議長その他の役員を選ぶんや。

二 両議院は、それぞれその会議その他の手続きに関する規則を定めて、また、院内の秩序を乱した議員を懲戒することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要やで。

両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。

二 両議院は、各々その会議その他の手続に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲戒することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

両議院は、それぞれその議長その他の役員を選ぶんや。

二 両議院は、それぞれその会議その他の手続きに関する規則を定めて、また、院内の秩序を乱した議員を懲戒することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決が必要やで。

ワンポイント解説

国会の自律権について決めてるんや。自律権っちゅうのは、自分らのことは自分らで決めるっちゅう権利のことやで。

衆議院も参議院も、それぞれ自分とこの議長とか副議長とかの役員を自分らで選ぶんや。政府や裁判所から指図されるんやのうて、議院が独立して運営できるようになってるわけやな。それから、会議の進め方とか手続きに関する規則も、各議院が自分で決めるんやで。国会法っちゅう法律もあるけど、それ以外の細かいルールは議院規則で決めてるんや。また、院内で秩序を乱した議員には懲戒処分をすることができるねん。例えば、暴力を振るうたり、議事を妨害したりした時やな。

ただし、議員を除名するっちゅう一番重い処分をする時は、出席議員の三分の二以上の賛成が必要やって決まってるんや。簡単に議員を追い出せへんようにして、議員の身分を守ってるわけやで。国会が自分で自分を律することができるっちゅうのは、三権分立の大事な部分なんやな。

議院の自律権について定めた条文です。

第一項で議長等役員の選任権を、第二項で議院規則の制定権と懲戒権を規定しています。除名には3分の2以上の特別多数決を要求し、慎重な手続きを保障しています。

国会法による議院運営の憲法的根拠となる重要な条文です。

国会の自律権について決めてるんや。自律権っちゅうのは、自分らのことは自分らで決めるっちゅう権利のことやで。

衆議院も参議院も、それぞれ自分とこの議長とか副議長とかの役員を自分らで選ぶんや。政府や裁判所から指図されるんやのうて、議院が独立して運営できるようになってるわけやな。それから、会議の進め方とか手続きに関する規則も、各議院が自分で決めるんやで。国会法っちゅう法律もあるけど、それ以外の細かいルールは議院規則で決めてるんや。また、院内で秩序を乱した議員には懲戒処分をすることができるねん。例えば、暴力を振るうたり、議事を妨害したりした時やな。

ただし、議員を除名するっちゅう一番重い処分をする時は、出席議員の三分の二以上の賛成が必要やって決まってるんや。簡単に議員を追い出せへんようにして、議員の身分を守ってるわけやで。国会が自分で自分を律することができるっちゅうのは、三権分立の大事な部分なんやな。

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