第76条
第76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
二 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
三 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するんや。
二 特別裁判所は、これを設置することができへん。行政機関は、終審として裁判を行うことができへん。
三 すべて裁判官は、その良心に従って独立してその職権を行って、この憲法及び法律にのみ拘束されるんや。
ワンポイント解説
司法権と裁判所制度について定めた条文です。
第一項で司法権の帰属を、第二項で特別裁判所の禁止と行政機関の終審禁止を、第三項で裁判官の独立を規定しています。三権分立における司法権の独立を確保する根本的な条文です。
裁判所法をはじめとする司法制度の憲法的基礎となっています。
司法権と裁判所制度について決めた条文やで。
すべての司法権は最高裁判所と下級裁判所に属するんや。特別裁判所は作ったらあかんし、行政機関が最終的な裁判をするのもあかん。裁判官はみんな良心に従って独立してその職権を行うんや。
三権分立で司法権の独立を確保する根本的な条文やな。
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