第76条
第76条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
二 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
三 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するんや。
二 特別裁判所は、これを設置することができへん。行政機関は、終審として裁判を行うことができへん。
三 すべて裁判官は、その良心に従って独立してその職権を行って、この憲法及び法律にのみ拘束されるんや。
司法権と裁判所制度について定めた条文です。
第一項で司法権の帰属を、第二項で特別裁判所の禁止と行政機関の終審禁止を、第三項で裁判官の独立を規定しています。三権分立における司法権の独立を確保する根本的な条文です。
裁判所法をはじめとする司法制度の憲法的基礎となっています。
司法権と裁判所制度について決めてるんや。三権分立の中で、裁判所がどういう存在かを定めてる大事な条文やねん。
まず、すべての司法権は最高裁判所と下級裁判所に属するって決まってるんやで。争いを裁判で解決する権限は、全部裁判所が持ってるわけや。そして、特別裁判所は作ったらあかんって禁止されてるねん。昔は軍法会議とか特別な裁判所があったんやけど、そういうのは不公平やから、全部普通の裁判所で裁判せなあかんことになったんや。それから、行政機関が最終的な裁判をすることもあかんって決まってるで。役所が勝手に最終判断を下したらあかんのや。必ず裁判所の判断を受けられるようになってるんやな。
そして一番大事なのが、裁判官の独立やねん。裁判官は誰からも指図されずに、自分の良心に従って独立して裁判をするんやで。政府や国会、誰かの圧力に左右されたらあかん。裁判官が従うのは、憲法と法律だけや。この独立性があるから、裁判所は公正な判断ができて、国民の権利を守ることができるんやな。三権分立の要やで。
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