第6条
第6条
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
天皇はんは、国会が指名した人を内閣総理大臣に任命するんや。天皇はんは、内閣が指名した人を最高裁判所の長官に任命するんやで。
ワンポイント解説
天皇の任命権について定めた条文です。
内閣総理大臣の任命は国会の指名に基づき、最高裁判所長官の任命は内閣の指名に基づいて行われます。これらはいずれも形式的な行為であり、実質的な決定権は国会や内閣にあります。
天皇はんは総理大臣と最高裁判所の長官を任命するんやけど、これは形だけの仕事やで。
実際に誰にするかは国会や内閣が決めて、天皇はんはその通りにするだけなんや。判子を押すだけみたいなもんやな。
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