おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第6条

第6条

第6条

天皇はんは、国会が指名した人を内閣総理大臣に任命するんや。天皇はんは、内閣が指名した人を最高裁判所の長官に任命するんやで。

天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

天皇はんは、国会が指名した人を内閣総理大臣に任命するんや。天皇はんは、内閣が指名した人を最高裁判所の長官に任命するんやで。

ワンポイント解説

天皇はんが内閣総理大臣と最高裁判所の長官を任命するっていう、めっちゃ重要に見える仕事について書いてあるんやけどな、実はこれも形だけの儀式なんやで。

総理大臣の場合はな、国会が指名するんや。国会議員の中から「この人を総理大臣にしよう」って多数決で決めて、その人の名前を天皇はんに伝えるわけや。天皇はんはその人をそのまま任命するだけで、「いや、この人はあかん」とか「別の人にしてや」とか言う権限は一切ないんやな。

最高裁判所の長官も同じで、内閣が指名した人をそのまま任命するだけやねん。例えばな、会社の辞令交付式で社長が辞令を手渡すのと同じような感じや。実際に誰を昇進させるか決めるのは人事部やけど、形として社長が辞令を渡すやろ。それと似たようなもんなんや。天皇はんの任命っていうのは、国会や内閣が決めたことに「公的なお墨付き」を与える儀式的な行為なんやで。これも天皇はんが政治的な決定権を持たへんっていう原則が貫かれてるわけやな。

天皇の任命権について定めた条文です。

内閣総理大臣の任命は国会の指名に基づき、最高裁判所長官の任命は内閣の指名に基づいて行われます。これらはいずれも形式的な行為であり、実質的な決定権は国会や内閣にあります。

天皇はんが内閣総理大臣と最高裁判所の長官を任命するっていう、めっちゃ重要に見える仕事について書いてあるんやけどな、実はこれも形だけの儀式なんやで。

総理大臣の場合はな、国会が指名するんや。国会議員の中から「この人を総理大臣にしよう」って多数決で決めて、その人の名前を天皇はんに伝えるわけや。天皇はんはその人をそのまま任命するだけで、「いや、この人はあかん」とか「別の人にしてや」とか言う権限は一切ないんやな。

最高裁判所の長官も同じで、内閣が指名した人をそのまま任命するだけやねん。例えばな、会社の辞令交付式で社長が辞令を手渡すのと同じような感じや。実際に誰を昇進させるか決めるのは人事部やけど、形として社長が辞令を渡すやろ。それと似たようなもんなんや。天皇はんの任命っていうのは、国会や内閣が決めたことに「公的なお墨付き」を与える儀式的な行為なんやで。これも天皇はんが政治的な決定権を持たへんっていう原則が貫かれてるわけやな。

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