第2条
第2条
皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
天皇の位は、代々受け継がれるもんで、国会が決めた皇室典範っちゅうルールに従って、次の人に引き継がれるんや。
ワンポイント解説
皇位継承について定めた条文です。
皇位は世襲制であり、皇室典範という法律に基づいて継承されることを規定しています。皇室典範は国会が議決する法律であることから、皇位継承も間接的に国民の意思が反映される仕組みになっています。
天皇はんの位をどうやって次の世代に引き継いでいくかを決めたもんやねん。「皇位」っていうのは天皇はんの地位のことで、これは世襲制、つまり代々家族の中で受け継がれていく仕組みになってるんや。
せやけどな、誰が次の天皇になるかは勝手に決められへんのやで。「皇室典範」っていう特別な法律があって、その法律に書かれてるルールに従って継承されなあかんのや。例えばな、今やったら長男が継ぐのが基本になってるとか、そういう細かいルールが皇室典範に書いてあるんやな。
ほんでな、この皇室典範は国会が議決して作る法律やねん。つまり、国民の代表である国会議員が決めるわけや。せやから、天皇はんの継承にも間接的やけど国民の意思が反映される仕組みになってるんやで。これも国民主権の原理が働いてるっていうことやな。昔の時代やったら皇室が勝手に決めてたことも、今は国民の意思を通して決まるようになってる。これが憲法の精神なんや。
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