おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第2条

第2条

第2条

天皇の位は、代々受け継がれるもんで、国会が決めた皇室典範っちゅうルールに従って、次の人に引き継がれるんや。

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

天皇の位は、代々受け継がれるもんで、国会が決めた皇室典範っちゅうルールに従って、次の人に引き継がれるんや。

ワンポイント解説

天皇はんの位をどうやって次の人に渡すかを決めた条文やで。

代々家族で受け継ぐんやけど、「皇室典範」っちゅう法律に従わなあかんのや。この法律は国会で決めるさかい、結局は国民の意思も関わってくるっちゅうことやな。

皇位継承について定めた条文です。

皇位は世襲制であり、皇室典範という法律に基づいて継承されることを規定しています。皇室典範は国会が議決する法律であることから、皇位継承も間接的に国民の意思が反映される仕組みになっています。

天皇はんの位をどうやって次の人に渡すかを決めた条文やで。

代々家族で受け継ぐんやけど、「皇室典範」っちゅう法律に従わなあかんのや。この法律は国会で決めるさかい、結局は国民の意思も関わってくるっちゅうことやな。

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