第43条
第43条
両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
二 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。
両方の議院は、全国民を代表する選挙で選ばれた議員で組織してるんやで。
二 両議院の議員の定数は、法律で決めるんや。
ワンポイント解説
国会議員の選挙と代表性について定めた条文です。
第一項で国会議員が選挙により選ばれ全国民を代表することを、第二項で議員定数の法定主義を規定しています。民主的正統性の根拠を示す重要な条文です。
公職選挙法や国会議員定数配分に関する法律の憲法的根拠となっています。
国会議員の選挙と代表性について決めた条文やで。
国会議員は選挙で選ばれて全国民を代表するんや。議員の定数は法律で決めることも明記してるで。民主的正統性の根拠を示すえらい大事な条文やねん。
公職選挙法とか議員定数に関する法律の憲法上の根拠になってる条文やで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ