第43条
両方の議院は、全国民を代表する選挙で選ばれた議員で組織してるんやで。
二 両議院の議員の定数は、法律で決めるんや。
ワンポイント解説
国会議員がどういう人なのかを定めた条文やねん。第1項の「全国民を代表する選挙された議員」っていうのがキーワードやで。国会議員は選挙で選ばれる、これが民主主義の基本やな。ほんでな、「全国民を代表する」っていうのがめっちゃ大事なんや。これは、議員は自分を選んでくれた地元の人だけやなくて、日本国民全体のために働かなあかんっていう意味なんやで。「うちの選挙区のためだけ考えたらええ」っていうんやなくて、国全体のことを考えて行動せなあかんのやな。第2項は議員定数を法律で決めるって規定してて、時代に合わせて柔軟に変更できるようになってるんや。
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