第53条
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができるんや。どちらかの議院の全議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定せなあかん。
ワンポイント解説
国会の臨時会について定めた条文です。
内閣による臨時会召集の決定権と、各議院の4分の1以上の要求による召集義務を規定しています。緊急時や重要案件の審議のための制度です。
臨時国会の召集に関する憲法的根拠を提供する重要な条文です。
国会の臨時会について決めてるんやで。臨時会っちゅうのは、通常国会以外に特別に開く国会のことやな。
開き方は二通りあるんや。まず、内閣が「臨時国会を開こう」って決めることができるねん。これは政府が新しい法律をすぐ作りたい時とか、緊急の課題がある時に使われるんや。もう一つは、衆議院か参議院のどちらかで、全議員の四分の一以上が「臨時国会を開いてくれ」って要求したら、内閣は必ず開かなあかんって決まってるんやで。例えば、野党が重大な問題について政府を追及したい時なんかに使えるわけやな。
この制度があることで、普段の通常国会だけやなくて、必要な時にいつでも国会を開けるようになってるんや。特に少数派の議員でも四分の一集まれば国会を開かせることができるから、民主主義を守る大事な仕組みになってるんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ