第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができるんや。どちらかの議院の全議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定せなあかん。
ワンポイント解説
国会の臨時会について決めてるんやで。臨時会っちゅうのは、通常国会以外に特別に開く国会のことやな。
開き方は二通りあるんや。まず、内閣が「臨時国会を開こう」って決めることができるねん。これは政府が新しい法律をすぐ作りたい時とか、緊急の課題がある時に使われるんや。もう一つは、衆議院か参議院のどちらかで、全議員の四分の一以上が「臨時国会を開いてくれ」って要求したら、内閣は必ず開かなあかんって決まってるんやで。例えば、野党が重大な問題について政府を追及したい時なんかに使えるわけやな。
この制度があることで、普段の通常国会だけやなくて、必要な時にいつでも国会を開けるようになってるんや。特に少数派の議員でも四分の一集まれば国会を開かせることができるから、民主主義を守る大事な仕組みになってるんやで。
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