第53条
第53条
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができるんや。どちらかの議院の全議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定せなあかん。
ワンポイント解説
国会の臨時会について定めた条文です。
内閣による臨時会召集の決定権と、各議院の4分の1以上の要求による召集義務を規定しています。緊急時や重要案件の審議のための制度です。
臨時国会の召集に関する憲法的根拠を提供する重要な条文です。
国会の臨時会について決めた条文やで。
内閣が臨時国会を開くことを決められるし、衆議院か参議院のどちらかで議員の四分の一以上が要求したら、内閣は必ず開かなあかんのや。緊急時や大事な案件を審議するための制度やな。
臨時国会の召集に関する憲法上の根拠を提供する大事な条文や。
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