第42条
第42条
国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
国会は、衆議院と参議院の両方の議院で構成されてるんやで。
ワンポイント解説
国会の構成について定めた条文です。
国会が衆議院と参議院の二院制で構成されることを規定しています。二院制は慎重審議と民意の多元的反映を目的とした制度です。
国会法をはじめとする国会運営の基本構造を定める根本規定です。
国会の構成について決めた条文やで。
国会は衆議院と参議院の二つの議院で構成されるっちゅうことを決めてるんや。二院制っちゅうのは、慎重に審議してもらうためと、いろんな民意を反映するための制度やねん。
国会法とかの国会運営の基本構造を定める根本的な規定やで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ