第10条
第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国民になる条件は、法律で決めるんやで。
ワンポイント解説
日本国籍の取得要件について定めた条文です。
国籍法によって、出生による国籍取得(血統主義・出生地主義)や帰化による国籍取得の要件が具体的に規定されています。憲法では大枠のみを定め、詳細は法律に委任しています。
日本国民になるための条件について決めた条文やで。
生まれた時に自動的に日本国民になれるか、外国人が日本国民になりたい時はどうするかとか、そういう細かいことは国籍法っちゅう法律で決まってるんや。憲法では大まかなことだけ決めて、詳しいことは別の法律に任せてるんやな。
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