第10条
第10条
日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
日本国民になる条件は、法律で決めるんやで。
ワンポイント解説
日本国籍の取得要件について定めた条文です。
国籍法によって、出生による国籍取得(血統主義・出生地主義)や帰化による国籍取得の要件が具体的に規定されています。憲法では大枠のみを定め、詳細は法律に委任しています。
誰が日本国民になれるかっていう条件を決めたもんやねん。シンプルな条文やけど、これがあるおかげで国籍に関するルールがちゃんと整備されてるんやで。
「法律でこれを定める」っていうのは、具体的には「国籍法」っていう法律のことやねん。この国籍法に、日本国民になるための条件が詳しく書かれてるんや。例えばな、日本人の親から生まれた子は自動的に日本国籍を取得できるとか、外国人が日本国籍を取りたい時はどういう手続きをせなあかんかとか、そういうことが決められてるんやで。
ほんでな、なんで憲法で細かく決めへんで法律に任せてるかっていうとな、国籍の条件っていうのは時代によって変わる可能性があるからなんや。憲法を変えるのはめっちゃ大変やけど、法律やったら国会の議決で比較的柔軟に変更できるやろ。例えば、昔は日本人の父親から生まれた子だけが日本国籍を取れたんやけど、今は母親が日本人でもOKになってるんや。こういう変更を柔軟にできるように、憲法では大枠だけ決めて、詳細は法律に委ねてるわけやな。これが「委任立法」っていう考え方やねん。
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