第100条
第100条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
この憲法は、公布の日から六か月たった日から、これを施行するんやで。
ワンポイント解説
憲法の施行期日について定めた条文です。
憲法公布から6か月後の施行を規定し、新憲法体制への移行期間を設けています。憲法制定時の経過措置を定める重要な条文です。
1946年11月3日公布、1947年5月3日施行の根拠条文となっています。
憲法の施行期日について決めた条文やで。
憲法公布から六か月後に施行するって決めて、新憲法体制への移行期間を設けてるんやで。憲法制定時の経過措置を定めるえらい大事な条文やねん。
1946年11月3日公布、1947年5月3日施行の根拠条文になってるんやで。
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