第100条
第100条
この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
この憲法は、公布の日から六か月たった日から、これを施行するんやで。
ワンポイント解説
憲法の施行期日について定めた条文です。
憲法公布から6か月後の施行を規定し、新憲法体制への移行期間を設けています。憲法制定時の経過措置を定める重要な条文です。
1946年11月3日公布、1947年5月3日施行の根拠条文となっています。
憲法の施行期日について決めてるんや。いつからこの憲法が実際に効力を持つようになるかを定めてるんやで。
この憲法は、公布の日から六か月経った日から施行するって決まってるんやな。公布っちゅうのは、憲法の内容を国民に発表することや。1946年(昭和21年)11月3日に公布されて、その六か月後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されたんやで。なんで六か月も期間を空けたかっちゅうと、新しい憲法に合わせて法律とか制度とか、いろんなものを準備する時間が必要やったからやねん。いきなり新しい憲法が始まったら、混乱してしまうやろ。
この移行期間があることで、旧憲法から新憲法への移行がスムーズに行われたんや。六か月の間に、新しい選挙制度を整えたり、法律を見直したり、いろんな準備をしたわけやな。憲法制定時の経過措置として、ほんまに大事な条文やったんや。今はもう施行されてるから、この条文は歴史的な意味を持つものになってるけど、当時は新しい日本を作るための大事な一歩やったんやで。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ