おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第24条

第24条

第24条

結婚は、男女の合意だけで成立するし、夫婦は平等な権利を持つことを基本として、お互いが協力して維持せなあかんのや。

二 結婚相手を選んだり、財産権、相続、住む場所を決めたり、その他結婚と家族に関することについては、法律は個人の尊厳と男女の平等をベースに作らなあかんのや。

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

二 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定その他婚姻及び家族に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

結婚は、男女の合意だけで成立するし、夫婦は平等な権利を持つことを基本として、お互いが協力して維持せなあかんのや。

二 結婚相手を選んだり、財産権、相続、住む場所を決めたり、その他結婚と家族に関することについては、法律は個人の尊厳と男女の平等をベースに作らなあかんのや。

ワンポイント解説

家族生活における「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を定めた、めっちゃ革命的な条文やねん。戦前の家族制度とは全く違う、新しい家族の形を示してるんやで。

第1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」っていう部分がまず大事やねん。これはな、結婚は本人たち二人が「結婚したい」って合意すれば成立するっていうことなんや。親の許可とか、家の都合とかは関係ないんやで。「のみに基いて」っていうのがポイントで、本人たちの合意だけが必要で、他の条件はいらへんっていうことやねん。

「夫婦が同等の権利を有する」っていうのも画期的やねん。昔は「夫が家長で、妻は従う」みたいな考え方やったけど、今は夫婦は完全に平等なんや。どっちが偉いとか、どっちが決定権を持つとかは一切ないんやで。「相互の協力により、維持されなければならない」っていうのは、夫婦はお互いに協力し合って家庭を築いていくもんやっていうことやな。

第2項はもっと広い範囲のことを定めてるんや。「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定」とか、家族に関するいろんな法律は、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」作らなあかんって命じてるんやで。例えばな、財産の相続で「長男が全部もらう」とか、そういう不平等な決まりはあかんのや。男でも女でも、平等に扱われなあかんのやな。

戦前は「家制度」っていうのがあってな、家長(多くは男性)が家族全員を支配してたんや。妻も子どもも、家長の言うことに従わなあかんかったんやで。この第24条は、そういう古い制度を完全に廃止して、一人ひとりを尊重する新しい家族の形を作ったわけやな。民法の親族編や相続編も、この条文に基づいて全面的に書き換えられて、今の平等な家族法の基礎になってるんや。これは戦後の大きな変革の一つやねん。

家族生活における個人の尊厳と両性の平等について定めた条文です。

第一項では婚姻の自由と夫婦の平等を、第二項では家族に関する法律の基本原理を定めています。戦前の家父長制的な家族制度を廃止し、個人の尊厳と男女平等に基づく近代的な家族制度を確立しました。

民法の親族・相続編もこの条文に基づいて全面改正され、現代の家族法の基礎となっています。

家族生活における「個人の尊厳」と「両性の本質的平等」を定めた、めっちゃ革命的な条文やねん。戦前の家族制度とは全く違う、新しい家族の形を示してるんやで。

第1項の「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」っていう部分がまず大事やねん。これはな、結婚は本人たち二人が「結婚したい」って合意すれば成立するっていうことなんや。親の許可とか、家の都合とかは関係ないんやで。「のみに基いて」っていうのがポイントで、本人たちの合意だけが必要で、他の条件はいらへんっていうことやねん。

「夫婦が同等の権利を有する」っていうのも画期的やねん。昔は「夫が家長で、妻は従う」みたいな考え方やったけど、今は夫婦は完全に平等なんや。どっちが偉いとか、どっちが決定権を持つとかは一切ないんやで。「相互の協力により、維持されなければならない」っていうのは、夫婦はお互いに協力し合って家庭を築いていくもんやっていうことやな。

第2項はもっと広い範囲のことを定めてるんや。「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定」とか、家族に関するいろんな法律は、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」作らなあかんって命じてるんやで。例えばな、財産の相続で「長男が全部もらう」とか、そういう不平等な決まりはあかんのや。男でも女でも、平等に扱われなあかんのやな。

戦前は「家制度」っていうのがあってな、家長(多くは男性)が家族全員を支配してたんや。妻も子どもも、家長の言うことに従わなあかんかったんやで。この第24条は、そういう古い制度を完全に廃止して、一人ひとりを尊重する新しい家族の形を作ったわけやな。民法の親族編や相続編も、この条文に基づいて全面的に書き換えられて、今の平等な家族法の基礎になってるんや。これは戦後の大きな変革の一つやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ