第24条
第24条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
二 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定その他婚姻及び家族に関する事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
結婚は、男女の合意だけで成立するし、夫婦は平等な権利を持つことを基本として、お互いが協力して維持せなあかんのや。
二 結婚相手を選んだり、財産権、相続、住む場所を決めたり、その他結婚と家族に関することについては、法律は個人の尊厳と男女の平等をベースに作らなあかんのや。
ワンポイント解説
家族生活における個人の尊厳と両性の平等について定めた条文です。
第一項では婚姻の自由と夫婦の平等を、第二項では家族に関する法律の基本原理を定めています。戦前の家父長制的な家族制度を廃止し、個人の尊厳と男女平等に基づく近代的な家族制度を確立しました。
民法の親族・相続編もこの条文に基づいて全面改正され、現代の家族法の基礎となっています。
家族生活での個人の尊厳と男女平等について決めた条文やで。
結婚は男女の合意だけで成立するし、夫婦は平等な権利を持つんや。家族に関する法律は個人の尊厳と男女平等を基本にして作らなあかんのや。
戦前の家父長制っちゅう男性中心の家族制度をやめて、個人を大事にして男女平等な近代的な家族制度を作ったんや。民法もこれに合わせてほんまに全面的に変わったんやねん。
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