第77条
第77条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
二 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
三 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を有する。
最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有するんや。
二 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなあかん。
三 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を有する。
最高裁判所の規則制定権について定めた条文です。
最高裁判所が訴訟手続き、弁護士制度、司法行政について規則を定める権限を有し、検察官も従うべきことを規定しています。司法権の独立と自律性を確保する重要な条文です。
裁判所規則や弁護士法等の憲法的根拠となっています。
最高裁判所が規則を作る権限について決めてるんや。司法が自分らのルールを自分らで決められるっちゅう、司法の自律性を表してるんやで。
最高裁判所は、訴訟の手続きとか、弁護士のこととか、裁判所の内部規律とか、司法事務の処理について、規則を定める権限を持ってるんやな。例えば、裁判をどういう手順で進めるかとか、弁護士になるためにはどんな資格が必要かとか、裁判所の中でどういうルールを守らなあかんかとか、そういうことを最高裁判所が決めるわけや。国会が作る法律やなくて、最高裁判所が作る規則で決まるねん。そして、検察官もこの規則に従わなあかんって決まってるんやで。
この仕組みがあることで、司法が政府や国会から独立して、自分らのことは自分らで決められるようになってるんや。もし国会や内閣が裁判のやり方を決めてしまったら、司法の独立が脅かされるかもしれへんやろ。やから、司法に関わることは司法自身が決める権限を持ってるんやな。裁判所規則とか弁護士法とか、全部この条文を根拠にしてるんやで。
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