第77条
第77条
最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
二 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
三 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を有する。
最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有するんや。
二 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなあかん。
三 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を有する。
ワンポイント解説
最高裁判所の規則制定権について定めた条文です。
最高裁判所が訴訟手続き、弁護士制度、司法行政について規則を定める権限を有し、検察官も従うべきことを規定しています。司法権の独立と自律性を確保する重要な条文です。
裁判所規則や弁護士法等の憲法的根拠となっています。
最高裁判所の規則制定権について決めた条文やで。
最高裁判所は訴訟の手続きや弁護士のこと、裁判所の内部規律や司法事務処理について規則を定めることができるんや。検察官もこの規則に従わなあかん。司法権の独立と自律性を確保する大事な条文やな。
裁判所規則や弁護士法等の憲法上の根拠になってるで。
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