第30条
第30条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
国民は、法律で決められた通りに、税金を納める義務があるんやで。
ワンポイント解説
納税の義務について定めた条文です。
国民の三大義務の一つであり、租税法律主義の原則を示しています。税金は法律に基づいてのみ課税され、国家財政の基盤となります。
税法全般の憲法的根拠となっており、適正な課税の前提となる重要な条文です。
税金を納める義務について決めた条文やで。
国民の三大義務の一つで、税金は法律に基づいてだけ取られるっちゅう「租税法律主義」の原則を表しとるんや。
税法全体の憲法上の根拠になってて、適正な課税の前提となるえらい大事な条文やねん。
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