おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第30条

第30条

第30条

国民は、法律で決められた通りに、税金を納める義務があるんやで。

国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

国民は、法律で決められた通りに、税金を納める義務があるんやで。

ワンポイント解説

税金を納める義務について決めた条文やで。

国民の三大義務の一つで、税金は法律に基づいてだけ取られるっちゅう「租税法律主義」の原則を表しとるんや。

税法全体の憲法上の根拠になってて、適正な課税の前提となるえらい大事な条文やねん。

納税の義務について定めた条文です。

国民の三大義務の一つであり、租税法律主義の原則を示しています。税金は法律に基づいてのみ課税され、国家財政の基盤となります。

税法全般の憲法的根拠となっており、適正な課税の前提となる重要な条文です。

税金を納める義務について決めた条文やで。

国民の三大義務の一つで、税金は法律に基づいてだけ取られるっちゅう「租税法律主義」の原則を表しとるんや。

税法全体の憲法上の根拠になってて、適正な課税の前提となるえらい大事な条文やねん。

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