第5条
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
皇室典範で決められた通りに摂政を置く時は、摂政が天皇はんの代わりに国の仕事をするんや。その場合は、前の条文と同じルールが適用されるんやで。
ワンポイント解説
摂政制度について定めた条文です。
天皇が未成年であったり、重大な疾患等で国事行為を行えない場合に摂政が代行することを規定しています。摂政が行う行為にも第四条第一項の規定が準用されます。
「摂政」っていう制度について決めたもんやねん。摂政っていうのは、天皇はんが何らかの理由で国事行為ができへん時に、天皇はんの代わりにお仕事をする人のことやで。
どんな時に摂政を置くかっていうと、例えばな、天皇はんがまだ未成年やったり、重い病気やったり、そういう場合なんや。これも「皇室典範」っていう法律にちゃんと決められてて、勝手に摂政を置けるわけやないんやで。皇室典範には「天皇が成年に達しないとき」「天皇が精神若しくは身体の重患又は重大な事故により、国事に関する行為をみずからすることができないとき」って具体的に書かれてるんやな。
ほんでな、「前条第一項の規定を準用する」っていう部分が大事やねん。これはどういうことかっていうと、摂政も天皇はんと同じように、憲法で決められた国事行為だけをして、政治的な権限は一切持たへんっていうことや。摂政が代わりにするからいうて、政治に口出しできるようになるわけやないんやで。あくまで形式的な儀式の仕事だけをするっていう制限は、摂政にもそのまま当てはまるんや。これも天皇制が政治から切り離されてることを徹底するための規定やねん。
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