第5条
第5条
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
皇室典範で決められた通りに摂政を置く時は、摂政が天皇はんの代わりに国の仕事をするんや。その場合は、前の条文と同じルールが適用されるんやで。
ワンポイント解説
摂政制度について定めた条文です。
天皇が未成年であったり、重大な疾患等で国事行為を行えない場合に摂政が代行することを規定しています。摂政が行う行為にも第四条第一項の規定が準用されます。
天皇はんがまだ子供やったり、病気で仕事できへん時は、摂政っちゅう人が代わりに仕事をするんや。
摂政も天皇はんと同じように、政治的な権力は持ってへんで、儀式的な仕事だけするんやな。
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