おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第98条

第98条

第98条

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しないんや。

二 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするんや。

この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

二 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しないんや。

二 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするんや。

ワンポイント解説

憲法の最高法規性と国際協調主義について決めてるんや。憲法が国の法律の中で一番上に立つものやってことと、国際協調の姿勢を示してるんやで。

まず、この憲法は国の最高法規やって宣言してるんやな。つまり、憲法より上の法律はないってことや。そして、憲法の条文に反する法律とか命令とか詔勅とか、国の行為は、全部または一部が無効になるって決まってるねん。どんな法律でも、憲法に違反してたら効力がないんや。これで、憲法が国の法体系の頂点に立ってるっちゅうことがはっきりしてるわけやな。それから、日本が結んだ条約と、確立された国際法のルールは、誠実に守らなあかんって決まってるんやで。

立憲主義と国際協調主義の両方を表してるんや。立憲主義っちゅうのは、権力を憲法で縛るっちゅう考え方やねん。どんなに偉い人でも、憲法には従わなあかん。それから、日本は国際社会の一員として、条約や国際法を守る責任があるんや。戦前は国際協調を無視して孤立した歴史があるから、この条文で国際協調の姿勢を明確にしてるんやな。違憲審査制も国際法遵守も、この条文が根拠になってるんやで。

憲法の最高法規性と国際協調主義について定めた条文です。

第一項で憲法の最高法規性と違憲法令の無効を、第二項で条約・国際法の遵守義務を規定しています。憲法秩序の頂点性と国際協調の姿勢を示す重要な条文です。

違憲審査制と国際法遵守の憲法的根拠となっています。

憲法の最高法規性と国際協調主義について決めてるんや。憲法が国の法律の中で一番上に立つものやってことと、国際協調の姿勢を示してるんやで。

まず、この憲法は国の最高法規やって宣言してるんやな。つまり、憲法より上の法律はないってことや。そして、憲法の条文に反する法律とか命令とか詔勅とか、国の行為は、全部または一部が無効になるって決まってるねん。どんな法律でも、憲法に違反してたら効力がないんや。これで、憲法が国の法体系の頂点に立ってるっちゅうことがはっきりしてるわけやな。それから、日本が結んだ条約と、確立された国際法のルールは、誠実に守らなあかんって決まってるんやで。

立憲主義と国際協調主義の両方を表してるんや。立憲主義っちゅうのは、権力を憲法で縛るっちゅう考え方やねん。どんなに偉い人でも、憲法には従わなあかん。それから、日本は国際社会の一員として、条約や国際法を守る責任があるんや。戦前は国際協調を無視して孤立した歴史があるから、この条文で国際協調の姿勢を明確にしてるんやな。違憲審査制も国際法遵守も、この条文が根拠になってるんやで。

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