第98条
第98条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
二 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力を有しないんや。
二 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするんや。
ワンポイント解説
憲法の最高法規性と国際協調主義について定めた条文です。
第一項で憲法の最高法規性と違憲法令の無効を、第二項で条約・国際法の遵守義務を規定しています。憲法秩序の頂点性と国際協調の姿勢を示す重要な条文です。
違憲審査制と国際法遵守の憲法的根拠となっています。
憲法の最高法規性と国際協調主義について決めた条文やで。
この憲法は国の最高法規であって、憲法に反する法律や命令は効力を有しないんや。日本国が締結した条約や確立された国際法規は誠実に遵守せなあかん。
憲法秩序の頂点性と国際協調の姿勢を示す大事な条文やな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ