第20条
第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
二 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
信教の自由は、誰に対してもきちんと保障するんやで。どんな宗教団体でも、国から特別な権利をもろてみたり、政治の権力を使ったりしたらあかんのや。
二 誰も、宗教の行為やお祭り、儀式、行事に参加することを無理強いされへんで。
三 国とその機関は、宗教教育やその他のどんな宗教的活動もしたらあかんよ。
ワンポイント解説
信教の自由と政教分離について定めた条文です。
第一項で信教の自由を保障し、宗教団体の特権や政治権力の行使を禁止しています。第二項で宗教的行為への参加強制を禁止し、第三項で国の宗教的中立性を定めています。
戦前の国家神道体制の反省に基づき、厳格な政教分離原則を採用した重要な条文です。
宗教の自由と政治と宗教の分離について決めた条文やで。
何を信じるかは自由やけど、宗教団体が国から特別扱いされたり政治に口出ししたりするのはあかんのや。宗教行事への参加を無理強いするのもあかんし、国は宗教に関わったらあかんのや。
戦前に国家神道でえらい大変やったことを反省して、政治と宗教はきっちり分けるっちゅう厳しいルールを作った条文やねん。
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