第72条
第72条
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出して、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するんや。
ワンポイント解説
内閣総理大臣の職務について定めた条文です。
総理大臣の議案提出権、国会報告義務、行政各部の指揮監督権を規定しています。議院内閣制における総理大臣の中心的地位を確立する重要な条文です。
内閣法による総理大臣の権限の憲法的根拠となっています。
内閣総理大臣の職務について決めてるんや。総理大臣がどんな仕事をするのか、その権限を明確に示してるんやで。
総理大臣には三つの大きな役割があるんや。まず一つ目は、内閣を代表して議案を国会に提出することやねん。新しい法律を作りたい時は、総理大臣が内閣を代表して国会に提案するわけや。二つ目は、国の政治や外交について国会に報告することやで。今どんなことをしてるか、外国との関係はどうなってるか、そういうことを国会に説明せなあかんのや。そして三つ目が、行政各部を指揮監督することやねん。各省庁の大臣たちを束ねて、政府全体を動かしていくわけやな。
この三つの権限があることで、総理大臣は政府のリーダーとして機能できるようになってるんや。内閣全体をまとめて、国会と連携しながら、国の政治を進めていく。議院内閣制では、総理大臣が政治の中心になって、国会の信任を背景に強いリーダーシップを発揮できる仕組みになってるんやで。
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