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日本国憲法

第72条

第72条

第72条

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出して、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するんや。

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出して、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督するんや。

ワンポイント解説

内閣総理大臣の職務について決めた条文やで。

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出して、国務や外交について国会に報告して、行政各部を指揮監督するんや。議院内閣制で総理大臣の中心的地位を確立する大事な条文やな。

内閣法による総理大臣の権限の憲法上の根拠になってるで。

内閣総理大臣の職務について定めた条文です。

総理大臣の議案提出権、国会報告義務、行政各部の指揮監督権を規定しています。議院内閣制における総理大臣の中心的地位を確立する重要な条文です。

内閣法による総理大臣の権限の憲法的根拠となっています。

内閣総理大臣の職務について決めた条文やで。

内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出して、国務や外交について国会に報告して、行政各部を指揮監督するんや。議院内閣制で総理大臣の中心的地位を確立する大事な条文やな。

内閣法による総理大臣の権限の憲法上の根拠になってるで。

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