第99条
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うんや。
ワンポイント解説
憲法尊重擁護義務について定めた条文です。
天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官・公務員の憲法尊重擁護義務を規定し、公権力による憲法遵守を義務付けています。立憲主義の実効性を確保する重要な条文です。
公務員の憲法遵守義務の根拠条文となっています。
憲法尊重擁護義務について決めた条文やで。
天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うんや。公権力による憲法遵守を義務付けてるんや。立憲主義の実効性を確保する大事な条文やな。
公務員の憲法遵守義務の根拠条文になってるで。
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