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第99条

第99条

第99条

天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うんや。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うんや。

ワンポイント解説

憲法尊重擁護義務について決めてるんや。誰が憲法を守らなあかんかを明確にしてる大事な条文やねん。

天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うんやで。「尊重する」っちゅうのは大切にするってことで、「擁護する」っちゅうのは守るってことやな。つまり、公権力を持ってる人たちは、憲法をちゃんと大事にして守らなあかんって決まってるわけや。注目すべきは、国民がこのリストに入ってへんことやねん。国民は憲法を守る義務を負ってるんやのうて、逆に憲法によって権利を保障されてる側なんや。権力を持ってる人たちが憲法を守る義務を負うっちゅうのが、立憲主義の考え方なんやな。

立憲主義の実効性を確保するためのものやねん。権力を持ってる人が勝手なことをせえへんように、憲法で縛るんや。公務員は国民全体の奉仕者やから、憲法を守って国民の権利を尊重せなあかん。もし公務員が憲法を無視して好き勝手やったら、国民の権利が脅かされてしまうやろ。やから、この義務があることで、公権力による憲法遵守が義務付けられてるんやで。民主主義と人権保障の基本やな。

憲法尊重擁護義務について定めた条文です。

天皇・摂政・国務大臣・国会議員・裁判官・公務員の憲法尊重擁護義務を規定し、公権力による憲法遵守を義務付けています。立憲主義の実効性を確保する重要な条文です。

公務員の憲法遵守義務の根拠条文となっています。

憲法尊重擁護義務について決めてるんや。誰が憲法を守らなあかんかを明確にしてる大事な条文やねん。

天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負うんやで。「尊重する」っちゅうのは大切にするってことで、「擁護する」っちゅうのは守るってことやな。つまり、公権力を持ってる人たちは、憲法をちゃんと大事にして守らなあかんって決まってるわけや。注目すべきは、国民がこのリストに入ってへんことやねん。国民は憲法を守る義務を負ってるんやのうて、逆に憲法によって権利を保障されてる側なんや。権力を持ってる人たちが憲法を守る義務を負うっちゅうのが、立憲主義の考え方なんやな。

立憲主義の実効性を確保するためのものやねん。権力を持ってる人が勝手なことをせえへんように、憲法で縛るんや。公務員は国民全体の奉仕者やから、憲法を守って国民の権利を尊重せなあかん。もし公務員が憲法を無視して好き勝手やったら、国民の権利が脅かされてしまうやろ。やから、この義務があることで、公権力による憲法遵守が義務付けられてるんやで。民主主義と人権保障の基本やな。

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