第61条
第61条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
条約の締結に必要な国会の承認については、前の条の第二項の規定を準用するんや。
ワンポイント解説
条約承認における衆議院の優越について定めた条文です。
条約の国会承認について、予算と同様に衆議院の優越を認める規定です。外交政策における衆議院の優先的地位を確保しています。
国際関係における衆議院の権限を強化する重要な条文です。
条約を結ぶ時の国会の承認について決めてるんやで。条約っちゅうのは、日本が外国と結ぶ約束のことやな。
条約を結ぶには国会の承認が必要なんやけど、その時のルールは予算と同じやって決まってるんや。つまり、参議院が反対したり三十日以内に議決せえへんかったりしても、衆議院の議決が国会の議決になるわけやな。予算と条約は、どっちも国の重要な決定やから、同じように衆議院の優越を認めてるんやで。
これは、外交政策においても衆議院の意見を重視するっちゅう憲法の考え方を表してるんや。衆議院は解散があって、より民意を反映しやすいから、外国との約束事を決める時も、その意見を尊重するんやな。ただし、条約は国際的な約束やから、いったん結んだら簡単には変えられへん。やから、国会での審議はほんまに慎重にせなあかんのやで。
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