第25条
第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
二 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を送る権利があるんや。
二 国は、すべての生活の面で、社会福祉、社会保障、公衆衛生の向上と増進に努めなあかん。
ワンポイント解説
生存権について定めた条文です。
第一項で健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障し、第二項で国の社会保障義務を定めています。これは単なる生存ではなく、人間らしい生活の保障を意味します。
現代福祉国家の基礎となる重要な条文で、生活保護制度をはじめとする社会保障制度の憲法的根拠となっています。
人間らしい生活を送る権利について決めた条文やで。
健康で文化的な最低限の生活を送る権利があって、国はみんなの生活を支えるために社会福祉や社会保障、公衆衛生を良くする努力をせなあかんのや。
現代の福祉国家の基礎になる大事な条文で、生活保護とかの社会保障制度の根拠になってるんやな。
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