第84条
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とするんや。
ワンポイント解説
租税法律主義について定めた条文です。
新たな課税や税制変更には法律またはその授権が必要であることを規定し、課税における民主的統制を確保しています。財政民主主義の具体化を図る重要な条文です。
各種税法の制定・改正の憲法的根拠となっています。
租税法律主義について決めてるんや。税金を新しく作ったり変えたりする時は、必ず法律で決めなあかんっちゅうルールやねん。
新しく税金を課すとか、今ある税金を変更する時は、法律かその法律が定める条件によらなあかんねん。つまり、国会が作る法律で決めるってことや。政府が勝手に「明日から新しい税金を取ります」とか「税率を上げます」とか言うことはできへんのやで。必ず国会で法律を作って、国民の代表が承認せなあかんわけやな。これも、税金は国民が納めるものやから、国民の声が反映されるようにせなあかんっちゅう考え方から来てるんや。
歴史を振り返ると、昔は権力者が勝手に重い税金を課して国民を苦しめることがあったんやで。「代表なくして課税なし」っちゅう有名な言葉があるように、民主主義では税金について国民の同意が必要やっちゅうのが大原則なんや。この条文があることで、政府が恣意的に税金を増やすことができへんようになってて、国民の財産権が守られてるんやな。所得税法とか消費税法とか、全部この条文を根拠にしてるんやで。
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