おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第84条

第84条

第84条

新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とするんや。

あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とするんや。

ワンポイント解説

租税法律主義について決めた条文やで。

新しく税金を課すとか今ある税金を変える時は、法律かその法律が定める条件によらなあかん。課税について民主的統制を確保してるんや。財政民主主義を具体化する大事な条文やな。

各種税法の制定・改正の憲法上の根拠になってるで。

租税法律主義について定めた条文です。

新たな課税や税制変更には法律またはその授権が必要であることを規定し、課税における民主的統制を確保しています。財政民主主義の具体化を図る重要な条文です。

各種税法の制定・改正の憲法的根拠となっています。

租税法律主義について決めた条文やで。

新しく税金を課すとか今ある税金を変える時は、法律かその法律が定める条件によらなあかん。課税について民主的統制を確保してるんや。財政民主主義を具体化する大事な条文やな。

各種税法の制定・改正の憲法上の根拠になってるで。

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