第82条
第82条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
二 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常に公開しなければならない。
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行うんや。
二 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪または第三章で保障する国民の権利が問題となってる事件の対審は、常に公開せなあかん。
裁判の公開について定めた条文です。
第一項で裁判公開の原則を、第二項で例外的な非公開と政治的事件等の絶対的公開を規定しています。司法の透明性と民主的統制を確保する重要な条文です。
刑事訴訟法と民事訴訟法による公開原則の憲法的根拠となっています。
裁判の公開について決めてるんや。裁判が密室で行われるんやのうて、国民が見られるようにする大事なルールやねん。
裁判の審理と判決は、基本的に公開法廷で行わなあかんねん。誰でも傍聴できるし、裁判がどんな風に進んでるか見ることができるんやで。これで、裁判が公正に行われてるかどうか、国民がチェックできるようになってるわけや。ただし、裁判官が全員一致で「公の秩序や善良な風俗を害する虞がある」って決めた場合は、例外的に審理を非公開にできるねん。例えば、性犯罪の被害者のプライバシーを守る必要がある時とかやな。でも、判決は必ず公開せなあかんで。
そして大事なのが、政治犯罪とか出版に関する犯罪とか、国民の権利が問題になってる事件は、絶対に公開せなあかんって決まってるんや。こういう事件を密室で裁判したら、権力の乱用につながる危険があるからやねん。裁判の透明性を保つことで、司法への信頼が守られてるんやで。国民が見てるからこそ、裁判官も公正な判断をせなあかんようになってるんや。
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