第82条
第82条
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
二 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常に公開しなければならない。
裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行うんや。
二 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序または善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪または第三章で保障する国民の権利が問題となってる事件の対審は、常に公開せなあかん。
ワンポイント解説
裁判の公開について定めた条文です。
第一項で裁判公開の原則を、第二項で例外的な非公開と政治的事件等の絶対的公開を規定しています。司法の透明性と民主的統制を確保する重要な条文です。
刑事訴訟法と民事訴訟法による公開原則の憲法的根拠となっています。
裁判の公開について決めた条文やで。
裁判の審理と判決は公開法廷で行うんや。裁判官が全員一致で公の秩序や善良な風俗を害する虞があると決めた場合は非公開でできるけど、政治犯罪や出版に関する犯罪、国民の権利が問題になってる事件は常に公開せなあかん。
司法の透明性と民主的統制を確保する大事な条文やな。
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