おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第65条

第65条

第65条

行政権は、内閣に属するんや。

行政権は、内閣に属する。

行政権は、内閣に属するんや。

ワンポイント解説

行政権が内閣に属するっちゅうことを決めてるんや。すごくシンプルな条文やけど、三権分立の基本を示す大事なところやねん。

行政権っちゅうのは、法律を実際に執行したり、国の日々の仕事を進めたりする権限のことやな。例えば、税金を集めたり、警察や消防を運営したり、外交をしたり、そういう実務的なことを全部行政権が担当してるんや。この条文で、そういう行政の仕事は全部内閣に属するって明確に決めてるわけやねん。国会は法律を作り、裁判所は争いを裁き、内閣は実際の政治を動かす、っちゅう役割分担がはっきりしてるんやで。

戦前は天皇が行政権を持ってはったけど、戦後の憲法では内閣に属することになったんや。これで民主的に選ばれた国会が指名する内閣総理大臣が行政を率いる仕組みになって、国民主権が実現されてるわけやな。内閣法とか各省庁の設置法とか、行政に関する法律は全部この条文を根拠にしてるんやで。

行政権の帰属について定めた条文です。

行政権が内閣に属することを明確に規定し、三権分立における執行府の地位を確定しています。議院内閣制の基礎となる重要な条文です。

内閣法をはじめとする行政組織法制の憲法的根拠となっています。

行政権が内閣に属するっちゅうことを決めてるんや。すごくシンプルな条文やけど、三権分立の基本を示す大事なところやねん。

行政権っちゅうのは、法律を実際に執行したり、国の日々の仕事を進めたりする権限のことやな。例えば、税金を集めたり、警察や消防を運営したり、外交をしたり、そういう実務的なことを全部行政権が担当してるんや。この条文で、そういう行政の仕事は全部内閣に属するって明確に決めてるわけやねん。国会は法律を作り、裁判所は争いを裁き、内閣は実際の政治を動かす、っちゅう役割分担がはっきりしてるんやで。

戦前は天皇が行政権を持ってはったけど、戦後の憲法では内閣に属することになったんや。これで民主的に選ばれた国会が指名する内閣総理大臣が行政を率いる仕組みになって、国民主権が実現されてるわけやな。内閣法とか各省庁の設置法とか、行政に関する法律は全部この条文を根拠にしてるんやで。

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