第65条
第65条
行政権は、内閣に属する。
行政権は、内閣に属するんや。
ワンポイント解説
行政権の帰属について定めた条文です。
行政権が内閣に属することを明確に規定し、三権分立における執行府の地位を確定しています。議院内閣制の基礎となる重要な条文です。
内閣法をはじめとする行政組織法制の憲法的根拠となっています。
行政権の帰属について決めた条文やで。
行政権は内閣に属するって明確に決めてて、三権分立で執行府の立場をはっきりさせてるんや。議院内閣制の基礎になる大事な条文やな。
内閣法をはじめとする行政組織法制の憲法上の根拠になってるで。
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