第12条
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
この憲法が国民に保障する自由と権利は、国民がずっと努力し続けることで、守り続けなあかんのや。また、国民は、この権利を悪用したらあかんのであって、いつも公共の福祉のために使う責任があるんやで。
ワンポイント解説
基本的人権の保持義務と濫用の禁止について定めた条文です。
自由と権利は与えられるだけでなく、国民自身の不断の努力によって守り続けなければならないこと、そして権利の行使は公共の福祉の範囲内で行われるべきことを明確にしています。
基本的人権は大事やけど、ちゃんと守る努力をせなあかんし、悪用したらダメやっちゅうことを決めた条文やで。
権利っちゅうもんは、もらうだけやなくて自分らで守り続けなあかんのや。そんで、自分の権利を使う時も、みんなの迷惑にならんように気をつけなあかんっちゅうことやな。
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