第12条
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
この憲法が国民に保障する自由と権利は、国民がずっと努力し続けることで、守り続けなあかんのや。また、国民は、この権利を悪用したらあかんのであって、いつも公共の福祉のために使う責任があるんやで。
基本的人権の保持義務と濫用の禁止について定めた条文です。
自由と権利は与えられるだけでなく、国民自身の不断の努力によって守り続けなければならないこと、そして権利の行使は公共の福祉の範囲内で行われるべきことを明確にしています。
基本的人権には「権利」だけやなくて「責任」もあるんやでっていうことを教えてくれる条文やねん。めっちゃ大事な考え方が二つ書いてあるんや。
まず一つ目は「不断の努力によって保持しなければならない」っていう部分やで。基本的人権っていうのは、黙ってても自動的に守られるもんやないんや。国民一人ひとりが常に努力して、声を上げて、おかしいことには「それはおかしいで」って言うていかなあかんのやな。例えばな、選挙に行くこと、差別を見たら声を上げること、自分の権利について学ぶこと、そういう日々の小さな努力の積み重ねで人権は守られていくんや。歴史を見てもな、人権っていうのは多くの人が戦って勝ち取ってきたもんやから、それを守り続けるのも国民の責任やっていうことやねん。
二つ目は「濫用してはならない」「公共の福祉のために利用する」っていう部分やで。自由や権利があるからいうて、何してもええわけやないんや。例えばな、「表現の自由」があるからいうて、他人を傷つけるようなデマを流してもええわけやないやろ。「財産権」があるからいうて、周りの人に迷惑かけるような使い方をしてもええわけやないんや。自分の権利を使う時は、他の人の権利も尊重せなあかんし、みんなが幸せに暮らせる社会のことも考えなあかんのやな。
この「公共の福祉」っていう言葉がキーワードで、これは「みんなが幸せに暮らせる社会」っていう意味やねん。自分の権利と他人の権利がぶつかった時、どうバランスを取るかっていう基準になるんや。権利と責任は表裏一体やっていう、民主主義の基本的な考え方を示してる条文やで。
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