第12条
この憲法が国民に保障する自由と権利は、国民がずっと努力し続けることで、守り続けなあかんのや。また、国民は、この権利を悪用したらあかんのであって、いつも公共の福祉のために使う責任があるんやで。
基本的人権には「権利」だけやなくて「責任」もあるんやでっていうことを教えてくれる条文やねん。めっちゃ大事な考え方が二つ書いてあるんや。
まず一つ目は「不断の努力によって保持しなければならない」っていう部分やで。基本的人権っていうのは、黙ってても自動的に守られるもんやないんや。国民一人ひとりが常に努力して、声を上げて、おかしいことには「それはおかしいで」って言うていかなあかんのやな。例えばな、選挙に行くこと、差別を見たら声を上げること、自分の権利について学ぶこと、そういう日々の小さな努力の積み重ねで人権は守られていくんや。歴史を見てもな、人権っていうのは多くの人が戦って勝ち取ってきたもんやから、それを守り続けるのも国民の責任やっていうことやねん。
二つ目は「濫用してはならない」「公共の福祉のために利用する」っていう部分やで。自由や権利があるからいうて、何してもええわけやないんや。例えばな、「表現の自由」があるからいうて、他人を傷つけるようなデマを流してもええわけやないやろ。「財産権」があるからいうて、周りの人に迷惑かけるような使い方をしてもええわけやないんや。自分の権利を使う時は、他の人の権利も尊重せなあかんし、みんなが幸せに暮らせる社会のことも考えなあかんのやな。
この「公共の福祉」っていう言葉がキーワードで、これは「みんなが幸せに暮らせる社会」っていう意味やねん。自分の権利と他人の権利がぶつかった時、どうバランスを取るかっていう基準になるんや。権利と責任は表裏一体やっていう、民主主義の基本的な考え方を示してる条文やで。
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