第13条
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
すべての国民は、個人として尊重されるんや。生命、自由、幸福を追求する国民の権利については、公共の福祉に反さへん限り、法律を作る時やその他の国の政治で、最大限に尊重せなあかんのや。
ワンポイント解説
個人の尊重と幸福追求権について定めた条文です。
すべての国民が個人として尊重されること、そして生命・自由・幸福追求の権利が基本的人権の根幹であることを宣言しています。ただし、これらの権利も公共の福祉という制約の下で行使されます。
一人ひとりを大事にして、幸せを追求する権利について決めた条文やで。
みんな個人として大事にされる権利があって、生きること、自由なこと、幸せになることを追求する権利が基本的人権の中心やっちゅうことを宣言してるんや。でも、みんなの迷惑になることはあかんで。
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