第13条
すべての国民は、個人として尊重されるんや。生命、自由、幸福を追求する国民の権利については、公共の福祉に反さへん限り、法律を作る時やその他の国の政治で、最大限に尊重せなあかんのや。
ワンポイント解説
憲法の中でも特に大事な条文の一つやねん。「個人として尊重される」っていう、たった一言やけど、これがめっちゃ深い意味を持ってるんやで。
「すべて国民は、個人として尊重される」っていうのはな、一人ひとりがかけがえのない存在やっていうことを宣言してるんや。どんな人でも、年齢や性別や職業や、そういうことに関係なく、個人として大切にされなあかんのやな。集団の一部としてやなくて、一人の人間として尊重されるっていうことやねん。これが民主主義の出発点なんや。
ほんでな、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」っていう部分があるやろ。これは通称「幸福追求権」って呼ばれてて、憲法に具体的に書かれてへん新しい権利の根拠になるんやで。例えばな、プライバシーの権利とか、自分らしく生きる権利とか、そういう時代とともに生まれてくる新しい権利も、この幸福追求権から導き出されるんや。憲法が作られた時には想像もできへんかったような権利でも、この条文があるおかげで守られるわけやな。
せやけどな、「公共の福祉に反しない限り」っていう制約もあるんや。これは第12条と同じで、自分の幸せを追求するのはええけど、他の人の権利を侵害したり、社会全体に迷惑をかけたりしたらあかんっていうことやねん。例えばな、「自由に生きたい」って言うても、法律を無視してええわけやないやろ。みんなの権利のバランスを取りながら、個人の尊重を最大限実現していく、そういう難しいけど大事な考え方を示してるのが、この第13条なんやで。
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