おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

日本国憲法

第8条

第8条

第8条

皇室に財産をあげたり、皇室が財産をもらったりする時は、国会の議決がないとあかんのや。

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

皇室に財産をあげたり、皇室が財産をもらったりする時は、国会の議決がないとあかんのや。

ワンポイント解説

皇室がお金や物のやり取りをする時は、国会でちゃんと話し合って決めなあかんっちゅうルールやで。

皇室だけで勝手にお金を動かしたらあかんのや。国民の代表である国会がチェックするっちゅうことやな。

皇室の財産授受について国会の議決を必要とすることを定めた条文です。

これにより皇室の財産に関する透明性と民主的統制を確保しています。皇室の経済的独立性を制限し、国民主権の原理を貫いた規定です。

皇室がお金や物のやり取りをする時は、国会でちゃんと話し合って決めなあかんっちゅうルールやで。

皇室だけで勝手にお金を動かしたらあかんのや。国民の代表である国会がチェックするっちゅうことやな。

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