おおさかけんぽう

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日本国憲法

第83条

第83条

第83条

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使せなあかん。

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使せなあかん。

ワンポイント解説

財政民主主義の原則について決めた条文やで。

国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいて行使せなあかん。財政について国民代表機関の統制を確保してる。民主的統制の基本原則を示す大事な条文やな。

財政法をはじめとする財政法制の憲法上の根拠になってるで。

財政民主主義の原則について定めた条文です。

国の財政処理には国会の議決が必要であることを規定し、財政に関する国民代表機関の統制を確保しています。民主的統制の基本原則を示す重要な条文です。

財政法をはじめとする財政法制の憲法的根拠となっています。

財政民主主義の原則について決めた条文やで。

国の財政を処理する権限は国会の議決に基づいて行使せなあかん。財政について国民代表機関の統制を確保してる。民主的統制の基本原則を示す大事な条文やな。

財政法をはじめとする財政法制の憲法上の根拠になってるで。

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