第3条
第3条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
天皇はんが国の仕事でする全ての行為は、内閣の助言と承認がいるんや。そして、その責任は内閣が負うんやで。
ワンポイント解説
天皇の国事行為について内閣の助言と承認を必要とし、その責任は内閣が負うことを定めています。
これにより天皇が政治的責任を負わない立場であることが明確にされています。
天皇はんが国の仕事をする時は、必ず内閣の人らと相談して、OKもらわなあかんのや。
もし何か問題が起きたら、責任は内閣が取るっちゅうことやな。天皇はんは責任取らんでええようになってるんや。
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